なんと、昇給2年連続 ゼロ 回答
ユニオンスクエア241号 (2008年4月1日)
なんと、昇給2年連続 ゼロ 回答
第1回団交 3月24日(月) 19:00~21:00
冒頭、和田課長より有史常務の予定が詰まっており、団交締め切りを3月31日にしてほしい旨要請がありました。4月初旬まで時間的猶予はあるはずですが、誠実で内容のある交渉であれば、早期妥結に超したことはありません。
しかし、この日も会社からは賃上げに関する回答はなく、開始早々から空回りの話し合いが展開されました。時間の制約もあり、最重要課題の賃上げ交渉を外し、他の要求項目である、不利益変更4項目の話し合いに入りました。
① 残業割り増し賃金を7時間45分経過後より支給すること。
② 繰り越し有給休暇の買い上げを実施すること。
③ 遅刻3回までは皆勤手当を支払うこと。
④ 傷病欠勤時の賃金を休業手当として支払うこと。
しかし、会社はいずれの要求にもきちんとした回答をする事はありませんでした。組合としては上記4項目の不利益変更は法律違反であると認識している以上、要求を撤回する事はできないとしましたが、和田人事課長は「不利益変更の認識はない」と断言するなど相変わらぬ無責任ぶりを見せつけました。
この10年間同業他社よりも低い賃上げしか実行できていないこと。福利面でも、社員旅行の廃止、忘年会の廃止、死亡保険金の大幅な減額、医療保険の廃止等々、数え上げたら切りがありません。しかし、今回要求した4項目は明らかに法律違反であり私たちは容認する事はできない。あれもダメ、これもダメでは話にならない。アンケートでも「交渉でダメであれば、第三者機関にいくべきである」という支持を得ている。私たちは闇雲に訴えているわけでは有りません。次回の誠実な回答を要求して第1回団体交渉を終わりました。
第2回団交 3月29日(土) 18:00~20:00
春の賃上げ闘争は予想だにしなかった、二年連続の ゼロ円 回答でした。主たる理由は2月、3月の単月で前年マイナスである事としていますが、下請け法違反で摘発を受けた後、昇給はストップしたままです。
減収減益の続く中、社長は株の投資はやらないと言っていたが、それが事実なのかわからない。株の投資を会社のお金でやっていたとしたら、今回の暴落で莫大な損金が出ている。会社がいくら否定してもそれを裏付ける決算書の開示が無い限り、利益の出ない本当の理由がわからない。無駄な投資が多すぎるのでは無いか。会社は数値の一人歩きを恐れて決算書を出せないのなら、団交出席者の中だけでも開示して頂きたい。それもできないようでは、明らかな不誠実団交であると申し入れましたが、結局団交メンバーに真の決定権者が不在であり、話は空転するのみでした。
また、この日は公正取引委員会の勧告と労働委員会の命令が発令された事に関し、責任追及を行いました。
今回、公的機関が各種メディアを使って平河工業社の違法行為を世間に知らしめている。会社に遵法の精神があれば、このような不祥事は避けられたはずだ。10年前に労働基準監督署の強制捜査が入った時から、なんら変わっていないのではないか。社内に違法である事を進言する管理者がいないことが問題だと思います。現在、行われているサービス残業に関しても、人事課は見て見ぬふりをし、「勝手にやってる事ですから」と嘯いています。
バイク通勤に解雇をにおわせたり、出勤停止処分を行う前に、今回の2件の事件の全容を明らかにし、「会社の名誉を著しく傷つけた事」に該当する行為者を特定し、何らかの処分を行うよう求めました。
赤字でも定期昇給を実施する会社が多い中、今回の二年連続のゼロ回答は納得いくものではありません。引き続き団体交渉を開催するよう求め、第2回団交を終了しました。
交渉員 組合側:窪田・葛西・道辻
会社側:有史常務・山下部長・渡辺課長・和田課長・松浦氏
不当労働行為救済命令 2008年3月4日(火)
2005年(平成17年)12月に行われた本社過半数代表選挙中になされた不当労働行為に対し、組合は翌年の2006年2月9日に東京都労働委員会に救済の申し立てを行いました。
労働委員会は、2年余の時間をかけ調査並びに証人尋問を行った結果、3月4日に公益委員10名の合議により救済命令書が発令され、同月27日に会社及び平河ユニオンに書面で通知されました。
命令の内容は、100%平河ユニオンの主張が認められたものでした。労働委員会の判断では、『S氏が単独で選挙を実施しようとしたことは、明らかに選挙管理委員両名の合意事項に反するものであった。それにもかかわらず、所長が、選挙管理委員のうちS氏の記名捺印しかない選挙公示文書の掲示を許可し、それを巡る騒動においてもS氏を擁護したり、和田課長が選挙管理委員間のトラブルを知りながら、S氏単独での投票の実施を見守るなど、会社と意見を同一にする選挙管理委員である、S氏に便宜を図った事実が認められる』と記され、会社と第二組合が一体となって選挙が進められた事実が明らかになりました。
また、本事件と平行して東京地裁で行われている、谷野本社分会長解雇事件において、この選挙の時点で所長が第二組合の組合員であった事実も明らかになっており、会社の支配介入を許す「第二組合」が労働組合法で定義された労働組合であるか疑わしくなっています。
(尚、会社は不服がある場合、30日以内に東京地裁に東京都を被告として訴訟を提起できるため、本命令が確定するのは4月27日になります)
命令書は全17ページに及ぶ印刷物になっています。全文は大会議案書に掲載予定です。労働委員会の『命令』骨子は以下のURLでご覧いただけますが、個人名は記号で表記されています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/03/20i3rc00.htm
公正取引委員会より勧告発令 2008年3月27日
下請け法違反
既にテレビや新聞のニュースの報道に驚かれた方も多いと思いますが、昨年5月に指導されたとされる公正取引委員会の「下請け法違反」容疑に関して、3月27日同委員会より勧告が出されました。
公正取引委員会の『勧告』全文およびTBSテレビニュースは以下のURLでご覧いただけます。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.march/08032701.pdf
http://news.tbs.co.jp/20080327/newseye/tbs_newseye3814211.html
今後の予定
東京地裁 判決 5月13日
平成19年(ワ)第18470号
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