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2008年6月

東京地裁、解雇無効の判決を受け平河工業社は東京高裁へ控訴!!

ユニオンスクエア244号 (2008年6月9日)

東京地裁、解雇無効の判決を受け平河工業社は東京高裁へ控訴!!

 本社過半数代表選挙中に解雇通告された、谷野本社分会長に対し、仮処分、異議申立、東京地裁判決と3人の裁判官の判決は解雇無効の判断であり、不当労働行為でもあるとしましたが、会社は、東京高裁に控訴という無謀な選択を行いました。

東京地裁報告 2008年6月3日(火)13:30~
 霞ヶ関の弁護士会館において、谷野本社分会長の今後の処遇に関して話し合いがもたれました。組合側は代理人の組合側弁護士と谷野本社分会長に窪田委員長、会社側は代理人の会社側弁護士と和田人事課長が出席しました。
 既に会社側が提案していた谷野本社分会長の復帰プログラムに関し組合からは、「判決に則(のつと)り復帰する事が前提である」と述べ、会社の嫌がらせともとれる復帰プログラムを一(いつ)蹴(しゆう)しました。
 前本社分会長が本社から異動後すぐに、常盤台事業所が閉鎖されたように、今回のプログラムでは何の理由もなく人の余っている小石川事業所への異動を組み入れるなど、とても容認できない内容でした。小規模工場で荷受け要員を二人も置く必要がどこに有るのでしょうか。予想通り会社側は代理人も含め交渉能力はなく持ち帰りとなりました。
 また、この日はかねてより、組合から要求している谷野氏に適用される就業規則の提示を求めました。平河工業社には就業規則が3種類あります。
   ①就業規則(一般社員用)
   ②嘱託就業規則 
   ③アルバイト従業員就業規則です。
 会社で働いている以上、派遣社員を除き、いずれかの就業規則が適用されるのですが、会社は谷野氏が③の「アルバイト従業員就業規則」の適用除外であることは認めていますが、後は相変わらずウヤムヤで終わらせています。
 今回、正式の場で代理人から申し出ていますので、追って回答があり次第、ユニオンスクエアでお知らせいたします。
 現在平河工業社で働いている多くのアルバイトの方が、③の「アルバイト従業員就業規則」から適用が除外されるはずです。正規社員になれる事を願っています。
 尚、会社は3人の裁判官が谷野本社分会長の解雇無効の判断を示した判決を不服として、東京高等裁判所に控訴しました。会社側代理人は「和解を前提に控訴しました」とおっしゃっていましたが、会社の姿勢は今ひとつ理解に苦しみます。
 闘いや競争が改革や改善につながるのは間違いのない事実です。ラグビーでは、試合の終了を敵味方でなくなる意味からノーサイドといいます。今回の判決を、社員同士のノーサイドの笛として改める姿勢がない限り、平河工業社の未来は見えてきません。会社側に立ち微妙な証言を繰り返した人々にとって、谷野本社分会長の本社復帰を由(よし)としない、苦しい立場にあることも理解できます。会社の意向にそって証言した、いわば恩人たちに複雑な想いをさせたくない為に、谷野氏を他工場に飛ばすのでは本末転倒と言わざるを得ません。
 会社にとって引き続き裁判を続けていくことに如何(いか)ほどの利益が有るのでしょうか、過ちを繰り返し、続けていく姿勢から、10年間続く減収減益の経営が見えている気がします。
 日経印刷の巨大工場も8月竣工を目指して急ピッチで工事がすすんでいます。『帆風(ばんふう)』も毎年50人の新入社員が新たな戦力として入っています。経営者の動物的勘に頼る時代はとっくに過ぎ去り、緻密な計算でのみ生き残れる時代です。かつて、脱退勧誘を受け「勝ち馬に乗る」と言ってユニオンを去った社員が、会社を見切った言動を繰り返しています。それらの事象はすべて経営者の行動を映す鑑(かがみ)かもしれません。

団交申し入れ 2008年5月29日(木)
 早い時期に、春の賃上げ交渉を申し入れたにもかかわらず、「昇給はいたしません」との一発回答を最後に、再三の団交申し入れにもかかわらず、不誠実な状況が続いています。
 昇給のみならず、時間外割り増し賃金の一方的カットや皆勤手当のカット、有給休暇の買い取りの廃止など、労働条件の一方的不利益変更も次々に違法に行われています。
 その他、労働委員会の命令不履行(ふりこう)等、法律違反を平気でくり返しており、責任ある回答が拒否され続けています。また、一方で社員旅行の廃止や福利厚生の廃止を行いながら、そのまた一方で会社幹部と第二組合幹部が密かに旅行を企画して6月6日から突然1週間の欧州旅行に総勢15名で出かけていきました。
 二年連続、昇給も一時金の積み上げもストップされ、生活に苦しむ社員の思いを経営陣が如何(いか)ほど理解されているのか、疑問を抱いているのは私たちだけでは無いようです。

ユニオン執行部からのお知らせ
 先日会社が配布した、広報に対して、平河ユニオン前書記長宛、寄付の申し出が有りました。申し出はOBをはじめユニオン以外の方なども含まれています。詳細は後日ご報告いたします。

就業規則
 就業規則がなぜ大切なのでしょう。就業規則には会社の差別行為を防ぐ働きがあります。例えば、社員を雇用するに当たり、雇用契約書に「通勤手当は通勤定期代の半額を支給する」との文言を入れ、今後雇い入れる社員を不利益に扱おうとしても、それは無効になり、就業規則の規定になります。また、雇用契約でアルバイトと称してもアルバイト就業規則から除外される人(雇用契約が更新された人)は一般の就業規則が適用される事になります。もちろん労働組合が有ってのお話です。

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