冬季一時金団体交渉 支給日は5日
ユニオンスクエア250号 (2008年11月28日)
冬季一時金団体交渉 支給日は5日
要求
1 2008年夏季一時金より15000円引き上げ
2 年齢別、勤続年数別の一時金平均額および一時金総額の原資の明示
3 税制適格退職年金廃止にともなう会社の対応について
冬季一時金団体交渉1 11月25日18:00~21:00
ユニオンでは冬季一時金の要求として、見出しの三項目を11月18日に文書で提出しました。これを受け、11月25日に第1回の団体交渉が開催されました。団体交渉は見出し3の税制適格退職年金制度の廃止問題から説明がありました。この問題は大会でも説明いたしましたが、平成24年3月に自動的に廃止される事が決まっている税制適格退職年金制度を、今後会社はどのようにしていくのか説明を求めました。
これに対して、有史常務から、大きな問題なので皆さんの同意を得なければいけないと説明があり、現在白紙の状態であると説明されました。会社は既定の労働条件の不利益変更を続けており、今回に限り同意を得なくてはいけないと主張するなど、その整合性は見えてきませんでした。(制度廃止についてはコラムを参照下さい)
いずれにしろ、ユニオンでは合意に達しない不利益変更は一切認めない方針は不変ですので、今後この退職金問題は継続審議し、労働者に有利な制度への移換を主張していくことになります。
1の一時金の積み上げ額15,000円に関しては、昨年並み支給で積み上げ額はゼロと言うことでした。冒頭、仮決算の発表があり、減収ではあるものの、営業利益は昨年に比べて大幅な増益(+4600万円)になった事が説明されました。(経常利益率が昨年1.86%から2.65%に上昇) また、それだけでなく、成績の悪い人1割と成績の良い人1割をそれぞれ支給額の1割の範囲内で評価し調整するとの説明がありました。
組合は積み上げ方式の積み上げ額の範囲内で、その額を査定するのであればその必要性に同意できますが、不注意やモチベーションが上がらない人に対して、既に給付額が決定している積み上げ方式の額から差し引くのは問題のある方法であると説明、撤回を求めました。
そもそも、現在の積み上げ方式の額は現在の本人の長年積み上げてきた評価の結果であり、ミスの多い人は、それなりに評価された額に納まっているはずです。たとえばその結果低くなっている人から更に引くのであれば、それは二重にマイナス査定を与えることになります。
また会社は相変わらず評価者訓練も行わず、今日に至っているのですから、当社の人事体制の構築は将来に向かって期待できないのかもしれません。いずれにしろ、評価基準を示せないのであれば、評価すべきではありません。
私たちは生活があって働いているわけですから、会社には約束を守ってほしいものです。社長が「会社の業績の悪いときでも上げる」と、全社員の前で明言した一時金に対して、前言を翻すのであれば団交の席に堂々と出てきて説明すべきことと思います。
【評価基準に対して、異なる回答がありました】
評価の方法として、プラス要因として、売上げ増の人、提案している人。マイナス要因として、ミスの多い人、キャリアがあるのに売上げの低い人。等が該当するとの説明がありました。
ユニオンでは、これまで数々の提案をしてきましたが直近では印刷技能検定の取得の提案がありました。この件はどのように評価するのかと質問したところ、組合からの提案は除外する、あくまで個人の提案であるとしましたが個人の提案をどのように吸い上げているのか、の質問に対して具体的事例は説明できませんでした。
また、組合提案事項に関しては、数分後に既にその提案に関しては評価済みとも発言するなど、その場限りの稚拙な発言に終始しました。この発言に対して、評価済みであるなら、その評価を記した個人情報を開示するよう求めましたが、いいわけに終始して応じる姿勢は一切ありませんでした。結局評価基準は示さない、その結果に対する理由も示せない団交メンバーでした。最終的に大幅な増益の状況であり、ゼロ回答は容認できないとして再交渉を求めました。
ザ・コラム 【税制適格退職年金の廃止問題】
以前、平河工業社は国が行っている中小企業退職金共済に加入しておりましたが、民間銀行が行う税制適格退職年金制度(以下、適年)に移換した事はご存じの事と思います。その後この適年が必ずしも労働者の保護にならないとして、国会で取り上げられ平成14年に廃止が決まりました。その後10年間の猶予期間が設けられ、その期限が平成24年3月に迫っています。
国は適年の代替措置として、新聞などで良く聞く401K(アメリカの年金法)等の制度を新たに設けました。
現在日本の外部積み立てによる退職金制度は、このアメリカの制度等を参考に大きく分けて下記の3つの制度に集約され多くの企業が取り入れています。平河工業の今後の動向は以下の3つの制度への移換、もしくは廃止の4つの選択肢があります。
1確定給付企業年金(平成14年)
就業期間に応じて給付額が決まる制度で、廃止が決まっている適年と比べて労働者保護性がより強固になった、いわば『ニュー適格退職年金』と言える制度です。
2確定拠出年金(平成13年)
大企業や中堅企業などで、厚生年金基金等複数の退職金制度をもつ会社が多く採用しているようです。積み立てたお金の運用の指図は社員の自己責任で行うため、リスクが高くなります。定年退職時に残金が0円の可能性を持つ反面、1億円プレーヤーも発生する可能性を秘めています。
以上の制度がとられた要因の一つとして、ポータビリティーがあります。従来労働者が転職する場合、退職金はリセットされるため転職先で、また0からスタートとなり、転職イコール不利益となっていましたが、これらのポータビリティーにより、その権利が持ち運び可能となりました。また、昨今の雇用の流動化などの社会情勢に対応できるように確定給付企業年金においてもポータビリティーが確保されました。
3中小企業退職金共済
過去に平河工業社が加入していた、国が行う退職金制度です。適年と比較して労働者の保護性が強く反面企業の裁量権が少なくなります。
4退職年金制度の廃止
適年を廃止する企業もあるようです。その場合、社員には一時金として分配され、雑所得として、高額の所得税が課税されます。
私たちは、働く者の利益を考える平河工業社唯一の労働組合です。
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