不当労働行為

東京地裁、解雇無効の判決を受け平河工業社は東京高裁へ控訴!!

ユニオンスクエア244号 (2008年6月9日)

東京地裁、解雇無効の判決を受け平河工業社は東京高裁へ控訴!!

 本社過半数代表選挙中に解雇通告された、谷野本社分会長に対し、仮処分、異議申立、東京地裁判決と3人の裁判官の判決は解雇無効の判断であり、不当労働行為でもあるとしましたが、会社は、東京高裁に控訴という無謀な選択を行いました。

東京地裁報告 2008年6月3日(火)13:30~
 霞ヶ関の弁護士会館において、谷野本社分会長の今後の処遇に関して話し合いがもたれました。組合側は代理人の組合側弁護士と谷野本社分会長に窪田委員長、会社側は代理人の会社側弁護士と和田人事課長が出席しました。
 既に会社側が提案していた谷野本社分会長の復帰プログラムに関し組合からは、「判決に則(のつと)り復帰する事が前提である」と述べ、会社の嫌がらせともとれる復帰プログラムを一(いつ)蹴(しゆう)しました。
 前本社分会長が本社から異動後すぐに、常盤台事業所が閉鎖されたように、今回のプログラムでは何の理由もなく人の余っている小石川事業所への異動を組み入れるなど、とても容認できない内容でした。小規模工場で荷受け要員を二人も置く必要がどこに有るのでしょうか。予想通り会社側は代理人も含め交渉能力はなく持ち帰りとなりました。
 また、この日はかねてより、組合から要求している谷野氏に適用される就業規則の提示を求めました。平河工業社には就業規則が3種類あります。
   ①就業規則(一般社員用)
   ②嘱託就業規則 
   ③アルバイト従業員就業規則です。
 会社で働いている以上、派遣社員を除き、いずれかの就業規則が適用されるのですが、会社は谷野氏が③の「アルバイト従業員就業規則」の適用除外であることは認めていますが、後は相変わらずウヤムヤで終わらせています。
 今回、正式の場で代理人から申し出ていますので、追って回答があり次第、ユニオンスクエアでお知らせいたします。
 現在平河工業社で働いている多くのアルバイトの方が、③の「アルバイト従業員就業規則」から適用が除外されるはずです。正規社員になれる事を願っています。
 尚、会社は3人の裁判官が谷野本社分会長の解雇無効の判断を示した判決を不服として、東京高等裁判所に控訴しました。会社側代理人は「和解を前提に控訴しました」とおっしゃっていましたが、会社の姿勢は今ひとつ理解に苦しみます。
 闘いや競争が改革や改善につながるのは間違いのない事実です。ラグビーでは、試合の終了を敵味方でなくなる意味からノーサイドといいます。今回の判決を、社員同士のノーサイドの笛として改める姿勢がない限り、平河工業社の未来は見えてきません。会社側に立ち微妙な証言を繰り返した人々にとって、谷野本社分会長の本社復帰を由(よし)としない、苦しい立場にあることも理解できます。会社の意向にそって証言した、いわば恩人たちに複雑な想いをさせたくない為に、谷野氏を他工場に飛ばすのでは本末転倒と言わざるを得ません。
 会社にとって引き続き裁判を続けていくことに如何(いか)ほどの利益が有るのでしょうか、過ちを繰り返し、続けていく姿勢から、10年間続く減収減益の経営が見えている気がします。
 日経印刷の巨大工場も8月竣工を目指して急ピッチで工事がすすんでいます。『帆風(ばんふう)』も毎年50人の新入社員が新たな戦力として入っています。経営者の動物的勘に頼る時代はとっくに過ぎ去り、緻密な計算でのみ生き残れる時代です。かつて、脱退勧誘を受け「勝ち馬に乗る」と言ってユニオンを去った社員が、会社を見切った言動を繰り返しています。それらの事象はすべて経営者の行動を映す鑑(かがみ)かもしれません。

団交申し入れ 2008年5月29日(木)
 早い時期に、春の賃上げ交渉を申し入れたにもかかわらず、「昇給はいたしません」との一発回答を最後に、再三の団交申し入れにもかかわらず、不誠実な状況が続いています。
 昇給のみならず、時間外割り増し賃金の一方的カットや皆勤手当のカット、有給休暇の買い取りの廃止など、労働条件の一方的不利益変更も次々に違法に行われています。
 その他、労働委員会の命令不履行(ふりこう)等、法律違反を平気でくり返しており、責任ある回答が拒否され続けています。また、一方で社員旅行の廃止や福利厚生の廃止を行いながら、そのまた一方で会社幹部と第二組合幹部が密かに旅行を企画して6月6日から突然1週間の欧州旅行に総勢15名で出かけていきました。
 二年連続、昇給も一時金の積み上げもストップされ、生活に苦しむ社員の思いを経営陣が如何(いか)ほど理解されているのか、疑問を抱いているのは私たちだけでは無いようです。

ユニオン執行部からのお知らせ
 先日会社が配布した、広報に対して、平河ユニオン前書記長宛、寄付の申し出が有りました。申し出はOBをはじめユニオン以外の方なども含まれています。詳細は後日ご報告いたします。

就業規則
 就業規則がなぜ大切なのでしょう。就業規則には会社の差別行為を防ぐ働きがあります。例えば、社員を雇用するに当たり、雇用契約書に「通勤手当は通勤定期代の半額を支給する」との文言を入れ、今後雇い入れる社員を不利益に扱おうとしても、それは無効になり、就業規則の規定になります。また、雇用契約でアルバイトと称してもアルバイト就業規則から除外される人(雇用契約が更新された人)は一般の就業規則が適用される事になります。もちろん労働組合が有ってのお話です。

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東京地裁、解雇無効の判決

ユニオンスクエア243号 (2008年5月19日)

東京地裁、解雇無効の判決

本社過半数代表選挙中に解雇された、谷野本社分会長に対し、東京地裁、裁判官は「解雇権濫用」を類推適用しました

東京地裁報告 2008年5月13日(火)13:10~
 この日は時折雨もちらつく空模様でしたが、昼前には原告の谷野さんやユニオンの執行部は地裁ロビーに全員集合し、今日の判決が全面勝利で有ることを祈りました。
 法廷は定刻よりも若干遅れて開廷され、判決が言い渡されました。この日、会社側の代理人である、弁護士が欠席するなど、会社側弁護人の苦渋の立場を窺わせました。
 裁判官は、一般判決通り主文から読み上げ「原告(谷野氏)が、被告(平河工業社)に対し、雇用契約上の権利を有する地位に有ることを確認する」と言い渡し、会社側が行った解雇は無効であるとの判決を言い渡しました。
 この判決により、谷野本社分会長の解雇は無効とされ、賃金も遡って支払うことが確定しました。
 今後会社は控訴の可能性を残しているものの、既に3人の裁判官(仮処分申請、異議申立申請、本訴)が、解雇を無効と判断している事件に対して、会社側代理人の弁護士が、どのように判断し、会社を指導するのか見守るしか有りません。
 私たちは、会社が控訴しようが上告しようが、どこまで行っても今回の判断が覆る事はあり得ないと考えています。
 解雇されてから1年以上が経過し、その間、会社からは色々取って付けたような証言が有りました。しかし、それらの証言に基づく前後の整合性などを裁判所は慎重に吟味し、最終的に全て破棄したといえる内容の判決でした。
 判決の内容の全文はかなりの量になり、掲載は不可能ですので、そのポイントを以下に掲載するにとどめます。

      
●会社の言い分  ★裁判所の判断
●解雇ではなく単なる雇い止めである。
★平成19年2月28日の常務と谷野との話し合いで谷野を正社員として処遇する提案がされていたことからして、期間の定めのない契約と実質的に変わらない。従って、本件雇い止めは「解雇権の濫用を類推適用」する事が相当である。
●アンケートの結果谷野は荷受け担当者として極めて不芳である、また紙の棚卸し業務を拒否している。
★荷受け担当は谷野以外の者も行っており、アンケート結果の全てを谷野に対する評価ということは困難であり、この結果を以て谷野の評価を「極めて不芳」という事はできない。また、紙の棚卸しも拒否したまま現在に至っているという事もない。
●共栄メディア社等とトラブルを起こし、仕事を受注できなくなった。
★会社提出の証拠によれば顧客を失うというトラブルであると評価しているにもかかわらず、常務が共栄メディア社社長から指摘されるまで平河工業社の経営陣は認識していなかった事、当時認識していた、責任者も特段谷野に注意をしていなかった事、証言においても「ある程度話したと思いますよ」「後から聞いた話」などと、当時注意した事と矛盾する証言をしているのであるから、会社の主張は採用できない。
 加えて会社が共栄メディア社と東和印刷社のトラブルを認識したとする平成18年9月の直後である10月11日には谷野の雇用契約の更新手続きがされている。以上のトラブルが「会社の信用を著しく毀損し被告に損害も与え」るもので、「荷受渡し担当として通常期待される能力水準を満たさなくなった」とする、会社の態度と矛盾すると言う他はない。
 また、会社の下請け業者(新和オフィス、三都)の中には不満を示す事も認められるが、具体的日時や頻度は明らかでない。また、谷野は事前連絡がないまま受領すると倉庫内が混乱する旨説明しているが、その説明が不合理であるとはいえない。
 そもそも、和田人事課長の陳述書によれば、通常期待される能力水準を満たさず改善の見込みもないと判断した理由は①共栄メディアとのトラブル②東和印刷とのトラブル③アンケートの調査結果であるから、その他の事は付随的な事にすぎない。
 以上の通り、本件雇い止めは、不当労働行為かどうか判断するまでもなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないから権利の濫用にあたり、無効であると言うのが相当である(労働基準法18条の2の類推適用)。

          谷野分会長のコメント
 私にとって、今回の事件で「解雇権の濫用」とした判決には二つの大きな意義があると感じています。
一つ目は、アルバイトも正社員と同じ仕事をしている以上、『一般社員と実質的に変わらない』と裁判所が判断を示した事。
二つ目は、会社から解雇を言い渡された後、本社の多くの社員の皆様に激励会をもって頂き「必ず帰ってこいよ」と大きな声で送り出され、その声にお応えでき、約束を果たせたことでした。
 その他、多くの皆様から、メールや電話で励ましのお言葉を数多く頂きました。正に見返りのない親切心に支えられた、1年間でした。本当に有り難うございました。

                  裁判官
 直近の判決では2008年4月23日に朝日新聞他に大きく報道された「うつ病解雇訴訟」があります。
 この事件は東芝の工場で働いていた女性(41歳)長時間労働(時間外労働90時間/月)が原因でうつ病を発病したのを理由に解雇したのは違法であるとして訴えた訴訟で、解雇を無効とし未払い賃金など2700万円を支払うよう東芝に命じた判決があります。代理人の川人博弁護士は「業務が原因で精神疾患にかかった従業員の解雇が、判決で無効だと認められたケースは初めて」としています。(朝日新聞)

           ユニオン共済からのお知らせ 
 ユニオン共済で実施している、共済金の請求漏れが一部でありました。給付水準は従来よりも一部削減した部分も有りますが、全般的に従来の水準を超えるものとして、給付を実行しています。詳細は執行委員までお問い合わせください。

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不利益変更4項目、団交報告

ユニオンスクエア239 (2008年2月15日)

不利益変更4項目、団交報告

 既にお知らせしている通り会社からの一方的な基本労働協約破棄、そのほかの社員に対する不利益変更4項目(下記参照)に対して団体交渉が今年になって二回開催されました。しかしいずれの交渉も甚だしく不誠実な一方的通告で、とても交渉というテーブルではありませんでした。自分達の用件を伝えるのみで後は何も受け入れないという態度は不変でした。

団交報告 1月15日(火)8時半~9時半・2月6日(水)16時~17時15分
●組合は基本労働協約破棄について、昨年から団体交渉継続を要求していました。会社は有史常務の日程が合わないとの理由で団体交渉を延期していましたが、今年になってようやく団体交渉が開かれました。しかし、開かれた二回の団体交渉には社長の代理人である有史常務の姿はなく、欠席という形で団体交渉が始まりました。
  基本労働協約破棄について会社側説明では、「組合と会社がこのような関係にあるから」と抽象的な発言に終始するため、辛抱強く説明を求めたところ「このような関係とは裁判をやっている事」など以下の4点であることを具体的に説明されました。しかし、裁判をやっている等の理由で基本労働協約を破棄する事は、それこそ不当労働行為であることは言うまでもありません。
 
会社の4点の主張は
①団体交渉での決裂が多い。
②人事異動に非協力的である。
③裁判をやっている。
④従って会社の考えとしては組合と協調する気は無い。

ということでした。しかし、組合としては
①交渉中に団交を一方的に打ち切るのは会社のほうであり、
②異動にも協力している。直近でも本社高橋分会長の突然の異動や小石川分会長の異動など、不当労働行為性の高い異動にも応じている。
③また、問題が起こっても団体交渉や労働局の助言指導に応じないのは会社であり、やむを得ず、労働委員会や地裁に提訴している。
④我々は終始一貫して協調体制であり基本労働協約も遵守している。
と反論しました。
 その後異動に応じなかった話などが蒸し返されましたが、6年も前の話であったり、いずれも理由を後付にした説明に対応の貧しさが露見するのみでした。
 結論として、会社の言い分の4項目に対しては
①は不誠実団交の結果決裂しているので、不当労働行為である事
②の異動に協力しなかった事実は特になく、
③また、労働局の指導、助言に「応じるつもりはサラサラありません」と労働局の担当官におっしゃったのは和田課長であり、「裁判になれば対応します」と言ったのも和田課長でした。谷野本社分会長の解雇事件の裁判を個人の問題としながら、片方では協約破棄の理由に挙げるのでは、あまりにも稚拙すぎるのではないでしょうか。
④に関しては基本労働協約の明らかな違反でしかありません。
と結論付け説明しました。
●続いて、給料の問題に入り、従来支払われていた15分の割り増し賃金を一方的にカットした理由を以下のように会社は説明しました。
①8時間を超えない部分の割増賃金のカットは労働基準法の範囲内で行っていることであり、
②この件を不利益変更として第三者機関である労働局で話し合うかどうかは、労働局の助言や指導は法律の強制力は無いので、指導を受けるかどうかはわかりません、という事でした。
 組合見解としては会社が今回のカットを「労働基準法で定められているから合法である」としていることに着目し、労基法第1条2項を根拠に、それこそが違法行為であると説明しました。
●続いて1分遅刻に対する皆勤手当の全額カットを会社は以下のように説明しました。
①本来皆勤手当は遅刻したら出さないものである。
これに対して組合は
①本来出さないものと言っているが、平河工業社では本来出していたものである。私たち社員はそれらを含めた労働条件で何十年も働いてきたのであり、遅刻はボーナスで引いたり、昇給で調整するなど、それなりに評価の基準にされている。今回のように一方的に賃金を減額するのは不利益変更であり認めることはできません。
●又、従来病気等で欠勤した社員に支払われてきた一部賃金を全額支払わない方針に対して会社は
①仕事をしていないのだから、福利とはいえ今後は払わないと説明がありました。
 組合は
①福利として、病気の時にも家族を守り子供が安心して学校に通える、そんな環境をなくすのは、労働条件の不利益変更であり認められないとしました。
●また、会社の医療費給付制度の一方的廃止に対して以下のように会社から説明がありました。
 持病を持つ人など、保険に入れない人が数人いたので、不公平をなくすため、全員保険から脱退したという乱暴なものでした。
しかし、組合は        
①この問題は社員にかけている生命保険を大幅に減額したために生じた剰余金を元に社員の同意を得て行われてきた保険制度であり、一方的に廃止するのであれば、社員全員がだまされたも同然であると説明しました。
 また、この日は
●会社提案が突然あり、
①一部営業の歩合の率を引き下げたい。との申し入れがありました。理由として率が異なるのは不公平であるとのクレームが他の社員から出ているからとしました。
しかし組合は
①不利益変更を認めるわけにはいかない、不公平なら他を引き上げるべきであり、現場には同じ職種でありながら、歩合給がついている人といない人など、不公平だと言うのであれば、そのような事例は蔓延している。新卒入社にしても、基本給の高い人は技能給が低く調整されているなど、あらゆる手当で不公平がある状況で、歩合給だけ狙うのはおかしい。役職手当も付いている人と付いていない人等本当にでたらめな給与体系だ。いずれにしろ個人の話でなく団交議題であるので、組合員には一切直接話さないで組合を通じて引き続き交渉するように釘を刺しました。
 会社は総じて、少しずつ労働条件を個別に下げてきています。そのような行為はすべて法律に抵触する行為であり、一丸となって跳ね返しましょう。「面倒くさいからいいや」の気持ちが次の被害者を生む環境にあります。


●2チャンネル事件
組合見解
①当社の処分としては重すぎるのではないか。俗に便所の落書きと言われている行為であり、立ち小便や交通違反の法律違反で解雇しますか。各事業所においても何を書いたか知らないで「酷い(ひどい)ことを書いた」と現場の責任者がシステマチックに言わされている。中には進んで言っている人もいるようですが、何を書いたのか個別に質問しても具体的には何も知らない。知らない人が誤解を生むような表現を使って社員に説明している。書いた内容は本人から全部聞いているし、彼の言った内容の確認のため、起訴状も取り寄せ全文を確認したが、書き込んだのは携帯電話からいたずら半分の僅か数行のみでしかない。会社が言っている「酷い内容だった」の内容を具体的に聞かせていただきたい、と申し入れました。これに対して会社は、
①1000万人以上の人が見ている掲示板であり、便所の落書きと一緒にはできない。「法律違反」と言っても名誉毀損とスピード違反を一緒にはできない。又、「書き込んだ内容は具体的には全く知りませんし起訴状も見ていないので知りません。組合の活動家だから狙ったわけではありませんが10人程度の人が実行犯として名前が出ていたようです。罰金の処分が出たのはAさんだけだから、さぞかし酷い事を書いたのだろう」と言うことです。と説明がありました。
これに対して組合は、
①何を根拠に1000万人が見ているというのかわからない。部長はスピード違反は軽いとのお考えのようだが、内容を知らないで「スピード違反の刑罰はたいした事はないが名誉毀損は重い」と言った考えはおかしい。罰金刑になるような暴走行為は人が接触すれば死につながるもので公道を暴走する行為は非常に重い。社内での暴行事件や路上での暴行事件、会社の金を横領して仲間の飲み食いに流用した人すら懲戒解雇になっていないことなどから、明らかに恣意(しい)が見られる。また、懲戒処分は所長会にはかって決定すると言っていたが、所長会も開かれていない事がわかりました。
【結論】もちろん今回のA氏の行った行為に弁解の余地はありません。しかし、警察が捜査を行ったにも関わらず、名誉毀損とされた掲示板の書き込みは未だそのままネット上に放置されていることからして、不自然としか思えません。今回の事件の詳細(起訴状の全文)は議案書に掲載した上でこの会社で、今なにが起こっているのか、組合員の判断に委ねたいと思います。   
[組合側]窪田、葛西、杉浦
[会社側]山下部長、和田課長、渡辺課長
本文は二回にわたって行われた団交メモの内容を簡潔にまとめたものです。録音内容をお聞きになりたい方は執行委員まで申し出てください。
                ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
<マクドナルド訴訟>店長は非管理職 東京地裁が残業代認定
 ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
                              【1月28日11時15分配信 毎日新聞】
  かつて、私たちの組合も同じような事件があり、繰り返しおこなった団体交渉で法律違反であることを指摘しましたが受け入れられず、組合は万策尽きて東京地方裁判所に提訴した事がありました。
  その後会社は法廷が開かれる前に、当人の請求どおり全額を振り込んだ事をユニオンスクエアでお知らせ致しました。
  しかし、労使関係で大切なことは結果オーライではなく『話し合いで解決する事』であることは言うまでもありません。私たち労働者が弱い立場である以上、話し合いで解決しない場合に提訴という対処しかないのです。日本マクドナルドのケースとは違いますが『経営者の姿勢が労使関係を決め』また『会社の将来を決めること』になります。

                     ―不利益変更4項目―
・時間外労働に対する割増賃金は、実働8時間を超える労働に対し支給する事と、所定労働時間以後の15分間は割増の対象としない。
・遅刻1分に対して、1分の給与を控除し更に5000円の減給の制裁を与えるものとする。
・月給制の社員が疾病などで欠勤した時に80%支給していた休職手当を廃止する。
・入院給付及び医療給付制度(入院給付金は1日2000円。入院医療費の50%給付)の一方的な廃止。            

         谷野本社分会長不当解雇事件

 3月4日(火)は谷野本社分会長の口頭審問です。裁判所も早期決着に向け、不要と思える証人をすべて却下して、密度の濃い裁判が進行します。当日は谷野さんの勤務態度が解雇に値するのかどうか司法の場で明らかにされていきます。
 既に仮処分では過半数代表に立候補したことを理由に解雇したのでこの解雇は不当労働行為であり、無効であると判断されています。
本訴における新しい裁判官の判断が注目されます。

         組合事務所が変わりました
                              
年始早々、組合事務所の引っ越しに忙殺されてしまいましたが、新しい事務所でやっと作業もできるようになりました。今までのような広さはありませんが、17時以降と休日(土、日)は自由に使用できますので、たまには遊びにお寄り下さい。
 最寄り駅(JR飯田橋・地下鉄後楽園)

  TEL・FAX 03(5689) 4123

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本社分会長に突然の異動命令

ユニオンスクエア217 (2006年9月25日)

本社分会長に突然の異動命令

1年単位の変形労働時間制の是非を問う過半数代表選挙を前に、本社分会長に突然、一時閉鎖の噂のある常盤台事業所に異動命令。
変形労働時間制反対の旗手高橋分会長に異動命

 23年間小型二色印刷機で特色専門に活躍されてきた高橋分会長に突然辞令が出され、急きょ本社から常盤台事業所に異動する事になりました。当社にもっとも不足している特色を練れる技術者を長年なれた職場から追放する姿勢にあきれるばかりです。
 今回の辞令は異例の事で北澤所長から打診が有った翌日に文書で異動命令がだされ、中2日の猶予しか与えないものでした。高橋分会長は60才の定年に数ヶ月を残すのみで、今までと全く違う大型の単色印刷機を使わせるといった前代未聞のものでした。ある方が、「歳をとったら自転車に乗れても一輪車は無理だよな」と表現されたように、高年齢者の新しい職務への対応は個人差も非常に大きく極めて困難と思われます。特に大型機の場合人身事故のおそれや大判の用紙を扱う事による腰痛など、安全衛生上してはならない異動だと思います。
 又、常盤台事業所は過去に印刷機による大事故も発生している上に、組合の再三の要請にも安全管理体制が法定を満たしていない工場でもあります。
 経営者がもっとも考えなくてはならない、社員の安全と衛生と生産性を無視した人事異動に関して皆様はどのように考えますか?
 今回の異動は時期の迫った変形労働時間制の選挙を有利に運ぶ為に発せられたものと組合では考えています。
 昨年の変形労働時間制で窪田委員長に発した出勤停止の懲戒辞令に対して高橋分会長は毅然とした姿勢で労働委員会に陳述書を提出しています。いよいよ、近日中に公開尋問も行われる運びになっています。
 私たち平河ユニオンは今後もひるむことなく、社員のアンケートをもとに変形労働時間制の賛否の判断をいたします。
 労働組合は経営者と絶えず意見が対立するものではありませんが、このように話し合いを拒否して過半数代表候補を他工場に異動させてまで選挙を有利に運ぶ姿勢を社員はどのように判断するのでしょう。
 ユニオンでは従業員の過重な負担について、よくよく協議した上での変形労働時間制の是非を問うために、公正な選挙が実施されるように願わずにいられません。

暫定書記長に職務変更
前号のユニオンスクエアでお知らせした通り、前西本書記長の定年退職に伴い、書記次長の自動昇格により次期大会まで暫定的に書記長に就任したばかりの佐藤書記長に9月7日に職種変更の辞令が交付されました。辞令の内容は9月21日より後楽事業所営業部から同製造部への異動となっておりました。
 DTPエキスパートの認証取得するためには、本人の権利である教育訓練給付金(国からの不正受給になる)や社員の賃金で外部のカリキュラムを受ける事になっていました。外部のカリキュラムであるこのDTPエキスパート総合対策講座(146時間)は個人負担も多額になり、社員の負担は計り知れない負担が掛かっています。また試験を受験して残念ながら資格取得できなかった社員には次回の試験料は個人負担となっていました。昼・夜は仕事で疲れて休日はDTPカリキュラムで疲れ、なんとか努力して取得してもなんの手当も昇格もない資格に自分から取得に行く社員は少ないと思います。またユニオンが提案した印刷技能検定試験の受験に関しては、業務命令で講習会や試験料は会社の全額負担になっており、DTPエキスパート認証試験とはおおきな隔たりがあります。
 9月22日(金)第3回目の労使協議会は、会社側から初めて回答書の提出がありました。回答書の内容は合計5項目の理由が書いてあり、とても納得出来るものではなく組合側から説明と資料の提示を求めると「資料は出せない」「労使協議会は今回で最後にする」とのことでした。
 全統一本部、林執行委員長から「それは労働組合法に違反する」と指摘し次回団体交渉を申入れる事で終了しました。
 

労働委員会は延期となりました。
労働委員会で証人尋問
昨年12月16日に発生した窪田委員長に対する不当労働行為の証人尋問が、9月29日(金)東京都労働委員会において行われる予定でしたが、公益委員が異動となりましたので、代理人の判断により29日の尋問は延期する事になりました。
 参加予定の皆様には、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

役員立候補受付中
2006年度、新役員に立候補希望者は分会役員から立候補用紙を受け取り、役員名、分会名、氏名を明記のうえ10月10日(火)迄に各分会長まで提出してください。

            告  示
組合規約17条により下記の通り第九回定期大会を開催します。

   
   1.日時  2006年11月2日(木)19時~21時
   2.場所  豊島区立勤労福祉会館(池袋駅西口5分)
   3.議題  活動報告、2006年度運動方針案           役員改選、他

情報労連全統一平河ユニオン
執行委員長 窪田義人

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

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『上田さん異動命令』に関する団交(3.9)報告

ユニオンスクエア73 (2000年3月13日)

『上田さん異動命令』に関する団交(3.9)報告
異動元(江古田)は仕事上困る→「穴」は発生するが上田さんの仕事は派遣で補う。
「工務」は今後事業所ごとに。常盤台は常盤台で。
異動先(神保町)で何するの?→「工務」の仕事を新たにつくる。非効率ハわかるが、
神保町の工務は本社では?→「神保町」の分は、本社から「神保町」に移す。

「江古田分会・上田さんの異動命令」に関する組合の抗議に対して、会社はしぶしぶ3月9日、平河ユニオンとの団体交渉に応じましたが、会社はこれまでの本人への説明を繰り返しただけで、窪田委員長、堀田分会長をはじめとする組合側交渉員の質問に対しては結局「
その必要性」について「説得性のある説明」が得られませんでした。また、「この繁忙期に江古田事業所は大変困る」という事実を認めながらも、「会社の方針」というだけで、「強引にことを運び過ぎないか?江古田在職20年のベテランがもしどうしても異動を受けないと言ったらどうなるのか?」との問いに対しては、「組合が説得して欲しい」とか「わがままだ」とか言いながら、「本人が会社を辞めるようなことになったらどうするのか?」との質問には「別な人を補充すればよい」と言い切り、やはり本当の会社の目的は組合活動家の処分にあることをちらつかせ、交渉員を驚かせました。最後には「会社が決めたことで組合に人事権まで干渉されたくない」と開き直る、会社側の姿勢に、「必要性もない今回の人事異動はやはり『組合つぶし』以外の何ものでもない」こと組合側は確信しました。
 9日の団交を受けて3月10日に開催された第3回執行委員会は、緊急な開催であったにもかかわらず、第1・2回同様・構成全事業所から全役員が出席、「上田さん問題へのユニオンの対応と16日に決まった春闘交渉に向けた平河ユニオンの姿勢」について論議を深めました。

会社の態度が変わらなければ、江古田分会は本日より抗議行動を拡大!

江古田分会は、『上田さんへの異動命令』を会社が撤回しない場合には、13日よりさらに会社への抗議行動を孤大する予定です。執行委員会だけではなく討議は、他の分会でも『2000春闘』と合わせて『上田さん不当命令撤回闘争』に関する職場内での討論を深めるため、全体集会等を開催していくことにしました。

調査再開!東京都労働委員会
 あっせん問題で遅れていた、東京都地方労働委員会の調査が、3月17日再び始まります。『
江古田隠しカメラ』『ニクミヘの便宜供与』など重要な問題がいよいよ調査。
3.17夜は平河ユニオン支援集会も開催

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

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第1・2回執行委員会、満場一致闘争方針を決定

ユニオンスクエア72 (2000年3月9日)

会社は『上田さん(江古田)への異動命令』を撤回せよ!
働く者の団結で『生活防衛』の2000春闘を闘い抜こう!

第1・2回執行委員会、満場一致闘争方針を決定

会社に、『春闘』及び『不当辞令』撤回断行を申し入れました→3月9日正午から江古田で固交決定
 私たち平河工業社の2000年度の労働条件を決める、『春闘』がいよいよ始まります。
 すでに、2月25日の平河ユニオン第3回定期大会で「2000春闘方針」を決定しておりますが、さらに要求の具体化と闘争方針を決める執行委員会が2月29日(第1回)3月7日(第2回)、情報労連の会議室をお借りして開催されました。いずれも構成全分会から20名をこえる執行委員が出席する盛会で、むんむんする雰囲気の中、会館が閉まる午後10時まで熱心な議論が続きました。
 第1回の執行委員会決定を職場に持ち帰った後の第2回執行委員会では、賃金に関する要求を確定するとともに、2月21日突如、江古田事業所・工務の上田幸代さんに出された「異動命令」について討議し、
理由が全く分からないその無茶苦茶な辞令を『明らかな不当労働行為』として、会社に撤回を求めることを満場一致決定するとともに、江古田分会の闘いを支部全体の闘いとしていくことを決めました。

江古田分会で「職場に団交」開催 急遽団交決定!
「怒りの抗議集会」に全統一書記長も

本9日正午江古田にて団交が開催されることになりました。
 平河ユニオン執行部は、大会後「春闘についての団交」を会社に申し入れてきましたが、会社窓口が言を左右にしてなかなか団交日程を決めようとしないため、3月6日に谷書記長より文書で「団交開催」を求めたところですが、さらに江古田事業所における上田さんへの「異動命令」問題が生じたため、この件に関しても、昨日8日に別紙(
裏面)の申し入れを急きょ行いました。
 これに先だつ3月3日には、江古田事業所内で「職場内団交」が開催されましたが、ここでも会社側交渉員は全く理由を明らかにできず、本社に持ち帰りを決め、7日に「辞令は撤回しない」との回答があっただけでした。江古田分会では、支部の「上田さんの配転を違法な不当労働行為として断固闘う」との決定を受けて、3月8日、本社への抗議電話を繰り返すとともに、江古田事業所での「昼休み抗議集会」を開催、全統一本部からかけっけた伊藤書記長や、仕事で江古田にいた服部副委員長(神保町)からも、「妥協することなくがんばろう」との力強い激励のあいさつを頂き、全員の大きな拍手で支部方針を確認しました。
 自分で考え、みんなで話し合い、一緒に行動しよう!

二〇〇〇年(平成十二年)三月八日
   情報労連全統一労働組合
    中央執行委員長 植木 勝美

   全統一平河ユニオン支部
    執行委員長 窪田 義人
株式会社平河工業社
代表取締役杜長 和田 和二殿

   抗議および団交申し入れ書
 貴社は、江古田事業所勤務の当組合員上田幸代に対して、去る二月二十一日付けにて
職種変更の上、神保町事業所の事務に命ずる辞令を発せられた。
 しかし、二月二十一日の当人に対する木内事業所長の説明でも、その後の本社山下部長の説明でも、当人がなぜ神保町事業所に異動しなければならないのか全く合理的な説明はなされず、その都度「本社に持ち帰り検討する」というだけだった。
 その後も貴社から「辞令を撤回する」という明確な回答がなかったため、当労働組合江古田分会は、本件に関する職場内団体交渉を求め、三月三日に木内事業所長および本社西田課長に対して当労働組合の見解を伝え、上田組合員の異動に関しては納得できないことを伝えたところ、両交渉員も「もう一度本社と相談して見る」と持ち帰った次第であった。
 そして、約束の六日から一日遅れて昨七日午後、木内事業所長より「持ち帰ったが本社の考えは変わらない」として依然上田組合員の異動の必要性については説明もなく当組合の見解に対する反論もないまま、ただ辞令を強行するという貴社の姿勢だけが明らかにされた。
 上田組合員は、現在は当支部の役員にはなっていないものの、
当労働組合結成に関してその最初の呼び掛け人として活動してきた活動家の一人であることは、その後の当組合の「組合結成の経過説明」等で公表してきたところで、貴社としてもすでに十分熟知しているはず、である。また、江古田事業所における上田組合員の仕事は、江古田在籍二十年のベテランである当人をおいて他の人に代えることは困難な仕事であり、江古田事業所の業績向上の視点からも全く理解できない不自然な「異動命令」であることは明らかである。この点に関しては、木内事業所長もこの間の本人への説明や職場内団交において、何回も「上田さんが異動すると江古田も非常に困る」と発言していた事が、すべてを物語っている。さらに、異動命令先の神保町事業所においても、これまでは「工務」の仕事がなかったところであり、この点も全く不可解な異動と言わざるを得ない。
 その上、本人にとっては、貴社に採用されたときから「江古田事業所」勤務を申し渡され、家庭の主婦である事からわざわざ自宅を十五分程度で通勤できる現住所に変えて勤務してきたところであり、神保町事業所に突如勤務を命じた本辞令は、明らかに本人にとって不利益かつ納得性のない、単なる「嫌がらせ」的なものと断ぜざるを得ない。
 そして、本件の真の理由は「上田氏が組合結成の中心人物の一人であり、今なお江古田事業所における先進的な組合活動家である」ことを知った上での、貴社の組合活動家への報復的な人事以外の何者でもないと判断せざるを得ない。よって、当労働組合は、組合員上田幸代に対する貴社の今回の「辞令」に関して、平河ユニオンの
組合員を組合から脱退させることを意図した『不当労働行為』として厳重に抗議するとともに、本辞令を直ちに白紙撤回することと、本人および当組合に謝罪することを強く求めるものである。
 したがって、当労働組合は、左記の通り本件に関する団体交渉を直ちに開催することを申し入れる。
       記
一、日時 三月八日午後六時一五分より
一、場所 本社社屋内
一、出席交渉員 平河ユニオン四役および執行委員若干名・全統一労働組合本部二名
一、議題 組合員上田幸代に対する「一月二一日付辞令」の当組合からの撤回申し入れに関する件。
                以上

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分裂を固定化する「ニクミ大会(?)開催」に断固抗議する!

ユニオンスクエア68 (2000年2月21日)

分裂を固定化する「ニクミ大会(?)開催」に断固抗議する!
私たち『平河ユニオン』は、労働組合の正道を歩みます。

労働組合の目的は、
労働条件の向上と労働者の権利を守ることだ(労組法)
『平河21』の執行部にお聞きしたい。労働組合の目的とは、何でしょうか?言うまでもなく、それは「働く者の地位向上」「労働条件の向上」であるはずです。
 働く者は、一人一人では経営者に対して弱い立場にあるため、労働組合に団結して会社と「労働条件その他』の交渉にあたるわけで、その宿利は『団結権』『団体交渉権』『団体行動権』つまり『労働3権』として意法によって保障されているのです。そしてその目的は労組法第1条で、はっきりと明示されています。
 平河ユニオンは、組合結成以来一貫して、平河労働者の「賃金」「一時金」をはじめ「労働諸条件」の向上に取り組んできました。その中で、労働基準法さえ守っていない会社に対して『
残業代のさかのぼり支給』を求め、昨年二月不十分ながらも認めさせ支払わせることができました。
 昨年の春、秋の賃上げでは「せめて世間並みの賃上げ」を主張して会社と交渉し、会社会が団交を無視して一方的に「2018円」の賃上げを実施したために『団交権」の侵害として強く抗議し、秋には『平河21』と妥結したからこれ以上は賃上げできないという会社に対して、だれもが初めてだった「
ストライキ」を行って、会社の姿勢を糺させ、「月額七百円」の「手当て」を会社回答に上乗せして解決しました。年末一時金に関しても会社の最終回答にさらに加算して「前年実績に平均二千五百円プラス図書券」と「ゼロ・マイナスなし」を約束させました。
 会社が、ユニオンの交渉力をできるだけ認めたくないため、その成果はたしかに『微々たるもの』と言えますが、『平河21』(ニクミ)の執行部は、「平河の労働者の地位と労働条件の向上」のために、一体何をどれだけ貢献してきたのでしょうか?私たちのこうした行動を、会社と全く同じ口調で批判し、私たちの足を引っ張っただけだったではありませんか?あなたがたの目的は、一体何なのですか?

1企業1労働組合は常識
 労働組合が会社と交渉して労働条件を向上させるためには、その労働組合の交渉力が強くなければなりませんが、そのためには、その会社の労働者が1つの組合にまとまっていることが絶対に大事であり、日本の労働組合は「1企業1労働組合」は当然の常識になっています。複数ある場合は、「
運動上の路線の相違」か、「組合結成時に会社が労働組合をつぶすために別の組合を作り、労働者の分裂をはかる場合」(支配介入)のどちらかです。
 平河の場合はどちらでしょうか?
 九八年九月十五日、平河工業社にはじめての『労働組合』(平河ユニオン)が結成されてから、この1年半にわたる会社の私たちユニオンに対する『不当労働行為』の数々を見れば、だれの目にも明らかな筈です。
もともと組合にも加入しなかった方たちと『運動路線上の対立』など、ありえよう筈がありません。
 もし、『平河21』(ニクミ)のみなさんが、「そうではない!」と断言するならば、あまりにもその方は事実を知らなさ過ぎます。今、あなた方『平河2』の執行部になり、「ユニオン脱退」や「ニクミ結成」を呼び掛けた人達が、その前年つまり私たち平河ユニオン結成準備の過程で、一体何をしたのか是非、知って頂く必要があります。
 彼等の中には、私たちの組合結成の呼び掛けを聞いて、会社を恐れるあまり、わざわざそのことを会社の幹部に『密告』したことがはっきりしています。そのため私たちは、多くのみなさまに呼び掛けることができないまま、不十分な形で『組合結成』をスタートさせざるを得なくなったのです。(詳細は次号に)

労働者の分裂を固定化する「ニクミの大会開催」に、断固抗議します!
 平河工業社に働く労働者を分裂させる『
株式会社平河工業社労働組合(平河21)』の誕生に関しては、はじめから私たち平河ユニオンは、猛反対をし、強く抗議してきたところですが、本日の「大会(?)」は、平河の不幸な分裂状態を固定化させ、長期化させる以外の何者でもありません。私たち平河ユニオンは『平河21』(ニクミ)のみなさんに訴えます。『労働組合の正道』に戻りましょう!

小石川・江古田・舟渡で大会
 支部の定期大会を前にして、各分会の大会・全体集会が、続々と開催されています。二月四日は、小石川分会が秋葉原にて盛大に全体集会を開催したのを皮切りに、十七日には江古田分会が事素所内の食堂に、支部役員を含めた五十名の組合員を集めて大会を開催、職場における組合員と非組合員の問題などについて熱心に話し合いました。また十八日には舟渡事業所4Fフロアーに本社・市ヶ谷・江古田分会役員を含む四十五人の組合員が集まり、支部活動報告を承認すると共に今後の組合活動のありかた等について熱心な話し合いが持たれました。

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会社は不当不法な『協約』を押し付けないで下さい

ユニオンスクエア46 (1999年9月7日)

9.2団交に16名出席!再び全統一委員長も。
『団体行動権』を放棄したらモウ『組合』ではない!
会社は不当不法な『協約』を押し付けないで下さい

8月9日の継続として開催された9月2日の団体交渉は、会社側からは「今回限り」と言う条件で上條弁護士も出席・組合側は・前回出席の窪田委員長、小稗、佐藤、服部、三浦各副委員長・谷書記長・佐藤(市ケ谷)執行委員に加えて・長崎(小石川)・河野(所沢)、矢作(江古田)、佐藤(神保町)、厚沢・安孫子(舟渡)、仲村(後楽)執行委員が出席、全統一本部からは前回に引き続き植木中央執行委員長(情報労連副委員長)・伊藤書記長が出席しました。

組合はまず不当処分(都労委で有休とった人・嘱託の契約更新拒否)の撤回を求めました。
 
夏休み直前8月10日に突然契約更新を拒否された江古田分会のIさん(嘱託)の問題、6月の都労委に出席した江古田の一部組合員への「有休の時季変更権」を理由とする処分の問題、前回会杜側が約束していた「団交出席者」に対する「タイムカード」の代理打刻を理由とする処分(これについては、団交と言うはじめてのケースに対する問題のため会社側が持ち帰りとなっていたもの)問題について、会杜の姿勢に強く抗議しました・Iさんの件については、他の嘱託者の不安もあるので今後のことも含めて、人数をしぼって話し合うことに決まりました。団交メンバーへの処分問題は会社が前回の「持ち帰り」の約束を忘れていたため・再度次回に回答をもらうこととし、「時季変更権」処分問題は平行線のため、別途組合で熊度を検討することにしました。

協約締結(『平和義務条項』つき)を条件に、第2組合にのみ「掲示板」貸与は明らかに違法と強く抗議!
「上條先生、こういう条件をつけるのは違法じゃないですか?」「そういう見解もあります」
 全統一労働組合植木中央執行委員長の質問に、会社側顧問弁護士はこう答えました。8月に第2組合と締結したという「労働協約」について、平河ユニオンがなぜこれにこだわるのかをあらためて会社に説明し、「法律で認められている争議権・団体行動権」を放棄してしまったらモウ労働組合じゃなくなってしまうこと、「世間では、そういう協約を結ばなくても(現に情報労連も全統一もこのような恥ずかしい協約を結んでいる組合は一つもありません)、労使関関係きわめて円満であることを何度も会杜交渉員に繰り返しましたが、残念ながら会社はこの不法不当な姿勢を最後まで変えようとしませんでした。


4月に団交中、一方的に振り込んだことへの反省の「確認書」が組合に出されました。
前回の団交で会社が約束していた、「4月に会社側が組合との団交を無視して一方的に振り込んだこと
に対する反省の意を込めた『確認書』に関しては、下記のような「文書」が組合に提出されました。
9月6日に開催された第34回執行委員会で、組合見解を検討、手直しをして頂いた上で、会社と組合で『確認書』に調印する予定です。その場合には、春の賃上げについても「協定書」を交換することになると思われます。


        確認書
平成11年春における情報労連全統一労働組合平河ユニオン支部(以下ユニオンという。)の賃金引上げ要求に基づく会社側との団体交渉が長引いていたことから、4月分給与支給に関する事務処理の関係で、当時会社側の是とした新給与額がユニオンの同意のないままに組合員に振り込まれたことを遺憾とし、今後は情報労連全統一労働組合の組合員に対する新給与額等の支払いについては、以下の通り行うことを確認する。
          記
会社とユニオンは団体交渉を尊重し、その妥結結果をもって、新給与等が支払われること、および、定時の支払'を実現するため事務手続きの期限内に交渉を終了することを基本とする。
但し、双方努力しても、期限内に妥結出来ないときは、ユニオンの組合員以外の従業員との兼ね合いから、ユニオンの組合員に対しても、期限内における会社の最終提示額を妥結額ではないことを明示して支払い、その後最終妥結後に、調整して差額等を追払いまたは精算することとする。
                      以上
平成11年9月2日
株式会社平河工業社
取締役管理部長和田有史
情報労連全統一労働組合平河ユニオン支部
執行委員長窪田義人
自分で考え、みんなで話し合い、一緒に行動しよう!

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『和解交渉』は不調に終わりました!

ユニオンスクエア39 (1999年7月2日)

誠に残念なことですが、、、2ヶ月およぶ、『和解交渉』は不調に終わりました!
ご努力頂いた情報労連本部・全統一と会社側和田室長にお礼を申し上げます
最後のネックは「平和義務条項」(争議権・団体行動の放棄)

「法で保護された権利まで返上するわけには行かない」 執行委員会で最終結論

「組合結成以来の諸問題の全面和解に向けた交渉」が会社から情報労連本部に申し込まれてから2ヵ月以上になりましたが、七月一日に予定されていた『交渉』が、事前のファックスによる意見交換で、どうしても合意に達することが不可能であることがはっきりしたため、事実上今回のトップ交渉は不調、決裂ということに終わりました。

双方努力した実績は、評価したい。
 はじめ、非公式に情報労連に「和解」の申し入れがあったために、組織の信義の関係もあり、組合員のみなさまに明かにすることができなかったこと、会社の申し入れの真偽と提案内容が明白にならなかったことが、交渉全体の流れをたいへん不透明なものにしたことは否定できません。
 
五月二十日の三回目の非公式折衝(情報労連本部・全統一労組合本部両書記長出席・会社側は和田淳子室長と上條弁護士)で、ようやく会社が「組合の基本労働協約案」の中身(組合事務所・掲示板・組合費のチェックオフ・組合活動のため会社施設の利用など)について前向きな姿勢を持っていることがわかったため、経過を組合員にオープンにするとともに、平河ユニオン支部として『トップ交渉』(それまでの非公式折衝に委員長・書記長二役が加わったもの)を開始することを決めました。すでにこの時点で、交渉の位置付けや交渉議題について双方に大きな認識の違いがあったことが後になって分かりましたが、会社は会社として和解のための努力をしていたことも事実でしょうし、私たち平河ユニオンの二役(委員長・書記長)も、和解成立のためにかなりの譲歩を重ね、努力していたことは事実で、不調に終わったとはいえ、この二か月間の双方の努力の実績は評価できると思われます。私たち平河の労使関係の正常化のため、情報労連本部小野寺書記長、全統一労働組合伊藤書記長をはじめとする関係者のこの間のご苦労とご努力には、心からお礼を申し上げたいし、会社側として交渉に当たられた和田淳子室長のご努力に敬意を表したいと思います。

交渉を困難にした『第二組合』の誕生!
 平河工集社の労使関係正常化に向けたこの大切な交渉の途中で、突然「株式会社平河工業社労働組合21」なる『第二組合』が誕生したことは、今回の交渉をたいへんむずかしいものにしてしまいました。というより、私たち平河ユニオンが会社と和解するのを妨書するために結成されたのではないかとさえ考えられます。なぜならその後の交渉で問題になり、結局私たち平河ユニオンがどうしても受け入れられない「平和義務条項」(組合は争議を行わない。団交などで会社側交渉員に威嚇的行為をしないなど、憲法や労働組合法で保

障された「団体行動権」を制約する条項)に、異常なまでに会社が固執し姶めたからです。

 この件に関しては、当初会社側交渉員は「こだわらない」姿勢を明かにしていたものです。

「争議権」「団体行動権」は労働組合の生命線
 交渉が不詞に終わり、もう一度諸課題について交渉しなおすのは誠に残念なことです。今後どう話しを進展させるかも難しいところです。しかし、労働組合にとっての生命線とも言える労働三権の一つ「争議権」「団体行動権」を事実上放棄してまで「和解」をするわけには行かないという交渉員の判断を、七月一日に開催された執行委員会は全員一致で承認しました。

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