労働委員会

中央労働委員会、全面和解成立!

ユニオンスクエア257号 (2009年5月25日)

中央労働委員会、全面和解成立!

06年2月9日に端を発した、東京都労働委員会の不当労働行為救済申立ての全面勝利の中、中央労働委員会でも粛々と話し合いは進み、09年5月19日、3年3ヶ月の時間を要して、双方円満に中央労働委員会の和解勧告書を受諾しました。

中央労働委員会報告  2009年5月19日 10:00~12:30
 中央労働委員会は厚生労働省の管轄で委員は内閣総理大臣が任命します。同委員会は全国にたった一カ所のみで、港区の東京プリンスホテルの前にあります。近隣の建物には慶応大学の薬学部や港区役所などがあり、ビルの前に続く遊歩道の生い茂った木々の間を散策する人や、ベンチに憩う人など、都会の喧噪を忘れさせてくれます。
会社は2008年3月4日に発令された、東京都労働委員会の命令を不服として、中央労働委員会に2008年4月11日に再審査請求をしていましたが、本日労使双方が中労委の和解案を受諾しました。
 この日の審問室は会社側は専務、常務、山下部長、今野氏、会社側弁護士。組合側は窪田委員長、組合側弁護士が立ち会う形で和解書に調印しました。その後、窪田委員長が会社に対して声明を行い、中央労働委員会が確認し、一応の終止符を打つことになりました。最後に、経営側参与委員の金子庸子氏から組合の立場、会社の立場を踏まえて、双方理解を深めて発展するよう異例のコメントをいただきました。
 これにより、窪田委員長に対する出勤停止に端を発した、谷野本社分会長に対するパワーハラスメント問題、労働協約破棄問題等を含めて、若干の事務手続きを残して全て解決に至りました。

【総括】
 東京都労働委員会において、情報労連全統一本部と平河ユニオンは共闘態勢で闘いを続けて来ましたが、伊藤委員長勇退後の全統一労働組合の支援は不要との判断から2007年11月に正式に脱退しました。
執行部では平河ユニオンのみで闘う自力闘争に一抹の不安も取りざたされましたが、労働委員会の指導を仰ぎながら、書類整備を急ぎ、単独労組として、労働委員会から労働組合法第2条および第5条2項の規定に適合する労働組合として公認され、東京都労働委員会から全面勝利といえる命令を受けました。
 会社は、この命令を不服として中労委へ再審査を求めていったわけですが、ユニオン執行部にとっても未体験ゾーンでした。上部団体なくして対応できるのか等、色々な意見がありましたが、組合員の一致団結した役割分担で見事にやり遂げる事ができました。
 中央労働委員会では労働者側参与の石田一夫氏(UIゼンセン同盟副会長)、会社側参与の金子庸子氏(資生堂役員)の並々ならぬ助力により、当初闘いの中では不可能と思えた懸案事項を含めて会社は歩み寄りをみせ、労働組合に理解を示す大きな一歩となった和解でした。
 労使協調の言葉は容易(たやす)い言葉ですが、実行は極めて困難を伴います。パイの増大(協力)とパイの分配(対立)をきちんとルールづける事のできる、労使関係を目指します。   

●大日本印刷がジュンク堂書店の51%の株式を取得
大日本印刷(=DNP、北島義俊社長)とジュンク堂書店は、資本提携に合意し、DNPがジュンク堂書店の51%の株式を取得しました。
DNPは、「印刷」というモノ作りの立場から出版業界に関わってきましたが、出版市場が低迷する中、より多角的な役割を担い出版業界を活性化させることを目的として、教育・出版事業を強化しています。
 一方、ジュンク堂書店は、全国の主要都市に大型書店33店を展開し永年黒字経営を続けています。しかし、ここ数年で事業規模が大きく拡大したことから、将来の事業展開のために株式の上場を含めた資本増強を検討してきました。
DNPは、新しく開発したサービスやビジネスモデルを他の書店などの出版流通に展開するとともに、生活者が求めるコンテンツを最適なメディアとチャンネルで提供する仕組みを構築することにより出版市場の活性化を図り、コアビジネスの出版印刷事業の強化を目指します。

●労基署への申し立て件数 53年ぶり高水準
 雇用状況の悪化にともない、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が増えています。解雇や賃金の不払いなどを不満とするケースが多く、2008年の申し立て件数は4万弱と、1955年以来、53年ぶりの高水準となりました。賃金不払いの場合は、経営不振の企業で数ヶ月間辛抱して働き、最後に申し立てる労働者が目立っているそうです。また、解雇の場合は、解雇に至る手続きが不十分な企業が多いようです。30日以上前の解雇予告通知や解雇予告手当等、手続き自体を知らない企業の増加が数値を押し上げていると見られています。厚生労働省も、申し立て件数の増加を受け、正確な実態の把握につとめ、不当な解雇や賃金の未払いなどに対する監視を強化するとしています。

ザ・コラム 【シリーズ年金⑥】

年金の世代格差拡大
 前回、5月18日発行のユニオンスクエアに、50才代の年金ガックリ 度のコラムを掲載しましたが、丁度この日、厚生労働省の年金給付の試算結果が明らかになりました。右表のように、ここでも35才以下の世代の格差が顕著になっています。経済成長を前提に給付額を抑制するマクロ経済スライドの見込み違いから当初予定よりも15年先延ばしせざるをえなくなった事などから、後の世代ほど給付カットの影響を受ける結果としています。

私たちは、働く者の利益を考える平河工業社唯一の労働組合です。

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中央労働委員会、全面和解へ!

ユニオンスクエア251号 (2009年1月13日)

中央労働委員会、全面和解へ!

明けまして、おめでとうございます。
 世間では100年に一度の大不況と経済アナリストが騒いでいますが、戦争で何もかも100年に一度 はアメリカ発の直訳でしょうか?
 組合活動では、1月7日の中央労働委員会において全面和解へ向けて大きく前進している事をまずご報告さ  せていただきます。今年はうし年。牛歩のごとく一歩一歩前進する年でありたいと思っています。

冬季一時金団体交渉② 1月6日 18:00~19:30
【冬季一時金】昨年末、たった1回の団交で一方的に打ち切られた一時金交渉が再開されました。ユニオンでは、評価による減額は社長との約束違反であり、認める事はできない旨伝えました。当社の一時金は業績に比例した他社の賞与とは基本的に異なります。年2回の一時金は基本的に支給額が決定しているからです。もちろん月々の賃金に年間2回の昇給があるように、一時金にも昇給がありますが、社長発言にもあったように、業績の悪い時でも支給額が下がることは一度もありませんでした。この歴史は組合の調査では、この30年間変わることなく続いています。この事から平河工業社の賃金体系は年俸制と言うことができます。
 一時金の減額は一昨年(平成19年12月)の冬の一時金から始まりました。この段階の減給は支給明細書に明確に減給の額が記入されていました。しかし、昨年(平成20年7月)の夏の一時金では高額の減給が発生しました。しかしこの減給の制裁に対して会社は支給明細書には記入を行いませんでした。組合としては証拠を残さない対策との認識でしたが、会社は「減額金を記入するとご家族に知れ、気の毒だから」との言い訳でした。そして、今回会社が持ち出している減給は支給額の1割という高額なものです。しかも一割の社員に対して行うという信じられない行為です。世間で言う業績に応じて支給される一時金であれば法律的にも許される行為ですが、会社がどのように弁明しようとも、実質年俸制である以上減給は違法であると言わざるをえません。以上の事から減額金は速やかに本人に返還するよう求めました。

【社内虐(いじ)め】本社でお気づきの方も多かったと思いますが、会社ぐるみと思われる社内虐(いじ)めがあり、凍りついたような職場の雰囲気が続いていました。職場ミーティングの席上「おとなの事情かもしれないけど、こんな事は止めようよ!」と勇気ある発言があり、虐(いじ)めは沈静化して行きました。
しかし今度は本当に些細(ささい)な事で人事課が始末書を業務命令と称して要求するなど異常事態は続いています。ユニオンでは団交議題に上げた以上、本件に関しては全て団交でやるよう求め、個人の話し合いは一切認めない方針を告げました。

安全衛生】昨年12月2日、小竹事業所で生命に関わる重大な脳血管疾病が発生しました。長時間に及ぶサービス残業など、事業主の安全配慮義務違反も考えられ、事故発生直後から団交の申し入れを続けていました。
  冒頭、I氏の月間100時間を超えるサービス残業の実態と労災申請の有無について質問しましたが、和田人事課長は「I氏の残業時間は普通の営業と同じ程度の42時間位で過労と言える状況になかったので、労災保険の申請はしていない。またサービス残業などは一切無い。そんな事は誰が言っているのですか」と逆質問されました。また、安全衛生委員会も本件に関して開催していないとの事でした。また、「ユニオンの組合員で無い方であり、残業時間も法定内なので、これ以上は個人の問題なので団交ではお話できない」との事でした。
 これに関連して、本社では安全衛生委員会はやらないと明言し、新年から法令遵守しない姿勢を強調するなど人事課長として、疑問の残る発言が繰り返されました。ユニオンは今回の事故は100%労災保険が適用される『過労による疾病』と認識しています。サービス残業の蔓延は全社的な問題であり、看過できない事項ですので、引き続き安全衛生に関して団交を求めていきます。

中央労働委員会報告 1月7日 15:00~18:00
 1月7日午後中央労働委員会において5回目の和解交渉が行われました。会社側も責任者が出席して前向きな話し合いがもたれており、組合は、その姿勢を高く評価しています。
 ユニオンでは既に発令された、東京都労働委員会の不当労働行為救済命令の内容に囚(とら)われず、基本労働協約の締結を含めて解決に向け話し合っていきます。(救済命令の内容は『平河工業社 不当労働行為』でネット検索できます)
 尚、基本労働協約の一方的な破棄に関して、今週中にも東京都労働委員会に救済の申し立てを行う予定です。

                ザ・コラム 【金羊社】
 昨年12月に金羊社(きんようしや)の見学と同社の浅野社長のお話を聞く機会がありました。浅野社長は昨年まで全国印刷工業組合連合会の理事長として、構造不況に苦しむ印刷会社の応援に全国を飛び回られていました。現在は我々の会社でもおなじみのDTPエキスパート試験を主催している印刷技術協会の会長をされるなど、精力的に業界の発展に尽力されています。また、公職のみならず金羊社の発展は業界の注目を集めています。金羊社はかつてLPレコードのジャケットの制作において、圧倒的シェアを獲得し常に業界ナンバーワンでした。その主力商品である"LPジャケット"という商品が20年前に世の中からなくなりその経営環境の激変は想像にあまりありました。この日の講演は「印刷関連産業の現状といく末、金羊社のビジョン」と題して行われました。 浅野社長は「業態変革」「ワンストップサービス」等を提起し、常に業界に熱いメッセージを送り続けています。実績に裏付けられた経験を軽いジョークを交えながら易しい言葉でお話いただき、メモを執る手が休まる事はありませんでした。
 経営ビジョンに裏付けられた工場施設は息をのむすばらしさでした。フイルム管理方法など詳細は個別にその都度お話ししたいと思います。 正面玄関入り口には活版印刷機に文選台と植字台、その奥に大きく場所をとっているフレキソ印刷機。いずれも一時はオフセット印刷やグラビア印刷に淘汰されていった印刷方法ですが、FSC COCの認証に伴い環境に優しいオンリーワンを目指す会社が、次の環境変化に備え常にチャレンジしている姿勢が見えました。「会社は社員が幸せになるための道具、だから手入れをして使いやすく変えて行こうよ」という社長のメッセージが心に残りました。

私たちは、働く者の利益を考える平河工業社唯一の労働組合です。

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東京都労働委員会は最終調査へ

ユニオンスクエア233 (2007年10月2日)

本社事業所長、営業課長はS選挙管理委員と異なる証言
東京都労働委員会は最終調査へ

当労働行為救済申請 第4回審問
  労働委員会は予定通り9月20日(木)午前10時から始まり、予定されていた本社事業所長と営業課長の証人尋問が行われました。冒頭、二人の証人は「嘘、偽りの証言をしない」と宣誓して証言台に立ちました。しかし最初に尋問された営業課長は、営業1課の朝礼で「1年単位の変形労働時間制が実施できない場合、本社の営業は全員他の事業所に異動する事になると自分の判断で言った。淳子常務が言ったのでは無い」と証言しました。本社の営業の皆様はご存じのように、この事は淳子常務が言っていたことを、営業課長が選挙対策上朝礼で全員に周知させた事は動かし難い事実です。1営業課長に本社の営業を全員異動させるような権限が与えられていないことは、当社の社員なら全員が知っている事です。
 続いて事業所長の証人尋問がありました。今回の不当労働行為の当事者でない所長が突然証人として出廷したのかが、私たち組合の謎でした(余程会社に有利な証拠を持って証言しないと、他の証人との証言の整合性がとれなくなる)。 結果は私たちの予想したとおり随所に第3回尋問時に証言された営業のS氏の証言との食い違いが出てきて、その事を組合側弁護士から「どちらかが嘘を言っているのでしょう」と指摘され、曖昧な表現でなんとか逃れようとする苦しい様子が伺われました。労働委員会の森戸公益委員も二人の証言中、ポイントになる箇所での証言時、首を大きくかしげる姿が印象的でした。
 審問終了後に今後の予定を労働委員会と折衝し会社側の意図を労働委員会に説明をおこないました。
 今回の審問において、会社側は組合側の証言終了後に陳述書を出すなど、いわゆる『あと出しジャンケン』を行い、組合側は充分な証言の機会を失っている事などを説明しました。また、この事件だけでなく、過半数代表に立候補した谷野本社分会長の解雇東京地裁で不当労働行為であると認定)、労働協約の一方的破棄等もあり、委員会として和解を勧める状況にあるかどうか包括して考えていただきたいと求めました。回労働委員会は10月24日(水)です。

舟渡分会集会にほぼ全員が参加!!

 第10回定期大会まで後一ヶ月余りですが、現在の状況説明をかねて舟渡分会集会が9月28日(金)19時より開かれました。 定時に仕事を終え、2時間も舟渡公園で時間をつぶして参加された方もいて定員の20名をオーバーしてしまい、すし詰め状況での集会になりました。
 最初に窪田委員長から、舟渡分会集会にあたって、組合員のほとんどの人が参加できた事や他の分会より突然応援に集まって来ていただいた方々に対して感謝を表した挨拶がありました。
 会社側の基本労働協約破棄の説明では、組合と会社の間には、東京地方裁判所でおこなわれている『本社分会長の不当解雇事件』や東京都労働委員会でおこなわれている『執行委員長に対する不当労働行為救済申請』があり、会社と組合関係は良好ではない関係にある為「労働協約の見直しをする」との会社側の一方的な意向を舟渡分会組合員に説明しました。 ユニオンスクエアで、お知らせしてあるように『不当解雇や不当労働行為』を提訴するにあたっては団体交渉を繰り返し要求しており、団体交渉さえおこなわない会社の姿勢に問題がある言うまでもありません。

労働委員会見学(シンドラーエレベータ)
 私たちの労働委員会の審問終了後に、かの有名なシンドラー社の審問の見学をしました。証人に立った人は東京支店の営業マン(50才位)で給料が高くなった事や、エレベーターの安全管理の徹底などの発言を会社に繰り返し行っていたところリストラの対象とされ、身の危険を感じ労働組合に加盟したそうです。その後会社は異動や、仕事の取り上げなどを行ったとして救済申請している事件でした。この不当労働行為事件と時を同じくして、エレベーターの死亡事故が起こった事などが2時間にわたり生々しく証言されていました。ちなみにボーナスは150万円。退職金は1500万円だそうです。

          告  示
組合規約17条により下記の通り第10回定期大会を開催し ます。
           記
   1.日時  2007年11月2日(金)19時~21時
   2.場所  豊島区立勤労福祉会館(池袋駅西口5分)
   3.議題  活動報告、2007年度運動方針案          
         役員改選、他
               情報労連全統一平河ユニオン 
                  執行委員長 窪田義人 

        役員立候補受付中
2007年度、新役員に立候補希望者は分会役員から立候補用紙を受け取り、役員名、分会名、氏名を明記のうえ10月10日(水)迄に各分会長まで提出してください。

自分たちの生活は自分達の手で守ろう!!
第10回定期大会にみんなで参加しよう !! 
日時:11月2日(金)午後6時半場所:豊島区立勤労福祉会館
JR池袋西口徒歩7分

大会出席者は受付にてお食事代補助、1000円を必ずお受け取り下さい。

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

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11月17日(金)労働委員会証人審問開始

ユニオンスクエア221 (2006年11月20日)

11月17日(金)労働委員会証人審問開始

 11月17日(金)窪田委員長に対する不当労働行為救済申請の証人尋問が開始される予定でしたが、会社側代理人は約1年間続いてきた労働委員会の調査の間一度もその名前や存在すら出てこなかった新たな証人(岡本泰浩氏、笹原武夫氏、北澤一雄氏)を本日の平河ユニオンの証人尋問を前に突然申請してきました。労働委員会においては7月28日に審理計画書が作成され、それを前提に双方の事実関係の調査などを行った上で予定された本日の窪田委員長、高橋分会長の証人尋問に対して、後から別の論点を展開して窪田、高橋の反論を行わせない、いわゆる "後出しじゃんけん" のような審問テクニックを使い、審理をいたずらに長引かせる会社側弁護士の対応に、あきれてしまいました。
 組合側弁護士は労働委員に対し、その事を主張し労働委員も主張を認め、本日の証人尋問は全ての主張が出そろうまで延期となりました。次回は新たな証人の主張などが労働委員会に提出される予定ですが、三名の証人の内、笹原武夫氏(舟渡事業所)は窪田委員長の質問に対して「労働委員会の証人の事は一切知らないし、会社から聞いてもいない」と明確に応えていますので、狐につままれているような気持ちですが、社員どうし信頼関係を大切にしていきたいと思います。次回調査は来年の1月12日(金)の予定です。


冬季一時金要求書を提出

  ユニオンでは11月13日(月)大会後初めての第1回執行委員会を執行委員全員の出席のもと開催いたしました。
 この日は冬季一時金の要求書の作成、常盤台事業所の突然閉鎖に至った理由の情報交換や、後楽事業所と小石川工場に労働基準監督署の査察があり有機溶剤の管理などがチェックされた事などの報告がありました。
 トリクレン等の第二種有機溶剤は医学的にガンや内臓障害をおこす物質として取り扱いに厳重な規制がありますが、現在当社ではその規制をクリアーできる設備のある印刷工場はありません(未確認)。印刷業の場合多くは第三種有機溶剤で人体に比較的影響が少ない溶剤ですが、詳細は各工場の"有機溶剤作業主任者"にお聞きください。

冬季一時金に関しては一律に2006年夏季一時金より15000円の引 き上げを求め、年齢別、勤続年数別の一時金平均額、並びに一 時金原資総額を明示するように求めました。これにより同業他社との比較が可能となります。
給与の各手当の位置づけの説明を求めます。これにより役職手 当や技能手当が何の意味も持たず、単なる退職金に反映させないための調整給でしかないことを明らかにしていきます。
賃金の計算方法を書面で提示する事を求めます。この事は就業規則の必要記載事項であり法律上拒否できない事項です。
配置転換による賃金制度の説明を書面で求めます。この事は異動や配置転換が頻繁に行われているだけに重要です。
常盤台事業所が突然閉鎖に至った経緯の説明を求めます。この事は 約1ヶ月前に異動となった本社の高橋分会長の"異動の意味を問う"為に重要です。
 以上の項目を重点に11月16日に要求書としてまとめ、11月20日午前8時より団体交渉を開催するように会社側に求めましたが、現在まで会社から回答はありません。


Q クイズ身近な労働法② (労災保険編)
本社勤務の独身のAさんが17時に仕事を終え、所沢駅からバイクに乗り、自宅に帰る途中転倒して足を骨折してしまいました。なお、Aさんはバスの定期代の支給を会社から受けており、雨の日は回数券でバスを使っていましたが、普段は通常バイクで通勤していました。労災保険は使えるでしょうか。

人事課から大量の社員個人情報が流出!
  人事課から、大量の個人情報が社内に流出した可能性があります。流出したと思われる内容は『
社員並びに扶養親族の氏名、生年月日』『本人の給料の額』『入社年月日』等です。いずれも社員の個人情報として最高位に位置するものであり、人事課員と本人以外の第三者が知りえてはならない情報です。実際にどのくらいの範囲の人に漏れたのか、或いは知りえる立場に有ったのかユニオンで聞き取り調査を行った上で会社に調査依頼を行い、改善策を講じるよう求めますのでご協力をお願いします。

   
あいねっと倶楽部のサービスメニュー
◎会員特典 箱根小涌園ユネッサン
  パスポート大人料金 4,000円→3,300円
◎会員特典 メガネスーパー
  店頭価格から10%OFF
◎会員特典 マツダレンタカー
  レンタカー基本料金から20%OFF
◎会員特典 アート引越センター
  月~木 20%OFF  金~日 10%OFF

 
Aクイズ身近な労働法②
問題なく使えます。労災保険は労働者を保護する法律ですから当然ですよね。

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会社とユニオンの『新しい労使関係』が静かにスタートしました。

ユニオンスクエア83 (2000年8月3日)

会社とユニオンの『新しい労使関係』が静かにスタートしました。
組合事務所・チェックオフの詳細についての労使協議も姶まりました。

会社は、組合と組合員に対し、不当労働行為はもちろん一切の不利益な扱いをしない、ことを約束し、組合は、会社の経営権を尊重し、双方、会社事業の発展に尽くすことを確認した。(和解協定書)

「基本労働協約」「会社施設利用」「賃金控除」の三協定書に、八月二日本社で正式に調印。
 『共済掛け金』などの労使協議はこれから
 すでに、前回の『ユニオンスクエア号外』で、お知らせ致しましたように、私たち平河ユニオンは、去る七月十七日、東京部地方労働委員会の斡旋により、会社との間で一年半にわたって争ってきた『不当労働行為』救済事件について終止符を打つ『和解協定書』に調印しました。この協定(前スクエア号外の裏面)に基づいて、当日都庁にて仮調印した「基本労働協約」と「会社施設の利用(組合事務所など)」「賃金控除(組合費・共済費のチェックオフなど)」に関する正式脇定書の本調印が、昨八月二日早朝、本社常務室において行われ、会社側からは和田淳子常務、組合側からは全統一伊藤書記長・平河ユニオン小稗書記長がそれぞれの組織を代表して調印し、ここに会社と平河ユニオンとの『新しい労使関係』がスタートすることになりました。組合事務所の設置場所、チェックオフ、共済費などについての協議はこれからとなります。次号で詳しく触れます。

平和義務』をはずした普通の『労働協約』です

 会社との和解がこんなに長引いた原因は、いろいろありますが、最大の理由は、昨年六月の労使和解交渉で、会社が「絶対的平和義務条項(争議権の完全な放棄)」にこだわり、私たちは、このことが労働組合の根本に関わる問題であったことと、折しも平河の社員をわざわざ二つに分断させることとなった『平河21』なる別組合が発足したため、労使関係の好転が期待できなくなったことによると言えます。今回、和解協定書に基づいて締結された「基本労働協約」では、ごらんのように「絶対的平和義務」は、削除されています。
 ただし、組合と会社は、できるだけ争議を避けるために努力することは当然で、「72時間前の予告義務」は譲ることにしました。これでようやく、普通の会社に見られる「労働協約」と同じになったわけです。

勤務時間中の団体交渉員は五名に。

 団体交渉の交渉員数については、この間組合と会社の責任者との間で何回も話し合った過程で、なかなか会社が譲ろうとしなかったことですが、他の普通の会社の例を参考にしたり、実際の運用では、団交はほとんど勤務時間外になることなどから、最終的に会社も了解してくれました。

和解後、すでに執行委員会は4回開かれました。

 十七日の都労委の後、労働委員会の経過について執行委員会で簡場一致承認され、今後の平河ユニオンの活動について話し合った後も、七月二十五日、二十八日、八月二日(第26回)とひんぱんに、執行委員会が開かれましたが、議題はこれまでと打って変わって、「組合事務所はどこにするか?」とか、「新しい組織活動」や当面の「チェックオフの実施」など、ユニオンの新しい、明るい議題が主となりました。ちょうど全統一労働組合の大会と時期が重なったため、『スクエア』が遅れてしまったことについて、編集部として深くお詫びします。

平河ユニオンと会社、全面和解成立。労使協調の大車輪、静かに回り始める。
 執行委員長 窪田義人
平成十二年七月十七日全面和解交渉を終え、最後の調印までで立ち会ってくださった霞ヶ関法律事務所の中山ひとみ先生をお見送りした後、全員で集まった都庁前の広場には、梅雨明け前のじっとりと体にまとわり付くような空気が漂っていましたが、この長く昔しかった一年十ヶ月の思い出や今後の労働組合の方針を語り合う組合員には、清々しさしか感じられませんでした。
 この闘いの中、私たちの思いは、只々普通の労働組合であり続ける事だけでした。組合活動には切っても切れない基本労働協約に足かせあっていいはずがありません。私たちは訴えを取り下げ、過去を忘れるという大きな痛みと引き換えに、スト権の確立や労使調停委員会を設けない、普通の労働協約の締結に成功しました。また、今回一番大きなポイントは全社員に対する共済掛け金の会社負担です。
共済制度の充実は福利厚生施設の少ない平河工業社のウイークポイントを埋めことになり、求人等、対外的に大いにアピールすることが可能でしょう。これらの事をステップとして平河ユニオンは、上部団体に頼らない自立の気概を持ち個性ある運動方針を確立し、社員同士の溝を埋めるため新たな労使強調の道を歩むべきでしよう。
 最後に連合東京の佐々木さん、情報労連の小野寺書記長、全統一の仲間たち、そして何よりも今日まで数々の妨害にも負けず平河ユニオンを支えてきた組合員の皆様に執行部を代表して厚く御礼を申し上げます。

書記長 小稗 肇

 七月十七日、朝、都庁の円形広場から夏空を仰ぐ。何度ここへ来たことだろう。昨日の皆既月食・・・・。
 またしても難問が持ち出されて流れてしまうのではないかという思い。否そうではない、これまで行われた三度に及ぶトップ交渉での内容からくる自信と期待。心を落ち看かせつつ、我々は高速エレベーターで昇っていく・・・。
 交渉は十時から始まり三時間に及んだ。総じて待ちの姿勢であり都労委の委員と会社側の話し合いの方が長かった。午後十二時四十五分、双方が審問室に呼ばれ対面し労働委員立会いの元、厳かに調印されることになった。
 とにかく良かった、うれしかった。大任を果たしほっとした。というのが実感です。
「労働協約」は、それぞれの皆さんよくお読みください。もとの原案、昨年夏の修正案、「平河21」のそれと比べると良くわかると思います。かなり、すっきりした我々の意向の反映された自信の持てる内容になっています。
 我々の協約は単に現実の労使関係の調停テクニックだけでなく、やはり第一に将来にわたって通用する理念、理想であることが要求され貫徹されました。国家における、憲法の位置付けと考えます。
「共済組合」全員加入の件は、当初我々ユニオン内部の一部になぜヒクミ、ニクミの人たちの分までといった反対がありましたが従業員全体が潤うことになれば、これは大いなる進歩と考え、実現しました。
 二年の時が流れての、今回の結論ですが考えてみると、組合が無かったらとても実現しなかった事が労使双方で丁寧に率直に話し合えるようになっています。団体交渉でも当初の頃から考えるとメンバー的にも討議の内容的にも双方かなり学習し習熟してきつつあると思われます。労使協調にあたっては、当然である会社資料の公開など課題は残されていますが、ひとつひとつ積み重ね打開していこうではありませんか。
 今回の「和解書」と「基本労働協約」「会社施設の利用に関する協約」「賃金控除に関する協約」は、これからの労使関係の基礎となり効力となることを確信します。いわばルールや土俵作りができたのだと認識します。長かった第一ステージは終了しました。
 平河ユニオンの組合員の皆さん、引き続き、長い粘り強い
団結と支援をお願いいたします。

自分で考え、みんなで話し合い、一緒に行動しょう!

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

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『和解協定書』に調印!

ユニオンスクエア号外 (2000年7月18日)

東京都労働委員会のあっせんにより
『和解協定書』に調印!
組合結成以来1年10ヶ月の努力ついに実る

 東京都地方労働委員会のあっせんによる会社と平河ユニオンとの労使正常化のための話し合いは、昨7月17日午前10時から、東京都庁34階の労働委員会室において開催されました。
 話し合いは、これまで労使の責任者の間で数回にわたって「基本労働協約」の条文等について熱心な話し合いが行われて一きた(いわゆるトップ交渉)成果を踏まえ、前回とはちがって比較的スムースに進行しましたが、その背景には労使双方の交渉当事者が「なんとか今回は『和解』を成立させ、平河工業社のこれまでの異常な労使関係に終止符を打ち、新しい労使関係を築こう」という、強い思いがお互いに伝わったためと言えますが、東京都地方労働委員会の各委員の方々、事務局の方々のご努力も大きかったことも、感謝の気持ちとともに、お伝えしたいと思います。
詳細は次回『特集号』にて。裏面参照。
自分で考え、みんなで話し合い、一緒に行動しょう!

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

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『都労委あっせん』前進

ユニオンスクエア82 (2000年6月28日)

都労委あっせん』

 一昨日、6月26日午後6時より開催された東京都労働委員会による「労使和解」のための調整作業は、休憩をはさんで午後9時近くまで続けられましたが、あと少しのところで「双方もういちど検討すること」になり、結論は次回に持ち越すことになりました。しかし、「あっせん」は大きく前進したといえます。
 当日平河ユニオンは4役全員が出席するとともに、かけつけた多数の執行委員も控え室で報告を聞きました。まだ「協定」が成立していないため交渉の途中経過をご報告できないのが残念ですが、大筋についてはすでにほぼ合意に達しており、労働委員会から双方「宿題」を預かっての中断ということになっています。
 次回は、岩村公益委員(東大教授)が海外に出張するために、若干遅くなりますが7月17日(月)に決まりました。ユニオンは、その間も前回同様、できるだけ「自主解決」に近い形で会社と話し合いを続けていく予定です。

一時金年比000円増』

 労働委員会の開催に先立って、6月26日午後1時30分から開催された、夏期一時金に関する第4回目の団体交渉には、組合側から窪田委員長、三浦副委員長、小稗書記長、厚沢・佐藤両書記次長が出席し、それまでの「2000円」の上乗せでは、なぜ納得できないかについて再度説明をしました。
 前回の号外でもお知らせしましたが、組合は、かつて組合ができる前に会社が実施していた『前回賞与に
乗せする方式』、つまり「夏」は前年の「冬」、「
冬」はその年の「夏」の実績に上乗せする方式で見たとき、現在の「対前年同期」比較では、金額によってはその前の支給額を下回り「マイナス」になることを指摘し、「対前年同期比で回答する場合には、せめて前回の一時金を下回ることがないような回答でなければ妥結できない」として、さらなる上乗せと「査定幅の縮小」を求めました。

来ならば『前回(昨年冬)比500円マイナス』となりますが『決裂』をさけ、都労委の忠告を尊重。今後は要求方式の再検討も。

 せっかく解決をめざして日中に開催された団交でしたが、会社の態度は全く変わらず、「決裂」も考えられましたが、夜に予定されている「都労委」のことも考慮して、明朝(27日)までに組合としての最終姿勢を決めて連絡することで、団交を終えました。
 その後、上述のように東京都労働委員会のあっせんが行われ、「あっせん」には至らなかったものの、労使双方が今後も「前向き」に協議すること、本件以外に労使紛争の種になるようなことはさけて欲しいとの忠告がありました。労働委員会の控え室で開かれた拡大4役会議では、「一時金について会社回答には不満が残るが、先行妥結した組合だけ支給するようなことになれば、再び労使間にヒビが入ることになる。また支給が遅れることはできるだけ避けたい。今回、納得できる内容ではないが妥結しよう。」ということで一致、明朝小稗書記長より会社にこのことを伝えるとともに、「ゼロ査定や500円の査定の人が実際にどのくらいいるのか」について会社側に質問することになりました。この件に関しては、「非常に少ない。」とのことでした。

自分で考え、みんなで話し合い、一緒に行動しょう!

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

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本日、東京都労働委員会開催

ユニオンスクエア号外 (2000年6月26日)

本日、東京都労働委員会開催

 すでにお知らせの通り、本日6月2・6日午後6時より東京都労働委員会のあっせんが行われる予定です。
 会社と社員の将来を考えたとき、現在の会社とユニオンの関係、同じ社員が『イチクミ』『ニクミ』と分かれて争い合う関係は決してよくありません。こんな思いで労使の責任者がこの2ヵ月間、真剣に話し合ってきた、その最終結果が今日明らかになります。
 組合からは、従来と同じ4役が、今度こそ解決できるよう、大きな責任と使命を自覚しつつ、労働委員会に臨みます。組合員のみなさまの「心からの激励」を期待します。

夏期一時金交渉、大詰め!
本日午後1時30分より団交が開かれます。

 職場集会でもご報告しましたが、「2000年度夏期一時金」をめぐる労使交渉は、20日の団交で「前年比1500円UP]の回答を受けた後、引き続き21日にも交渉が持たれました。この席で会社は最終的に「2000円UP」を回答してきました。この回答について、22日に全職場で一斉に職場集会を開催したところ、多くの組合員がこの回答不満に思っていること、特に従来「積み上げ方式」を取ってきたことからも「昨年末」を下回ることに対して、多くの職場で疑問が提出されたため、執行部は休日を返上して急遠24日に第21回執行委員会を開催し、本日6月26日に開催が決まった団体交渉で、さらに回答の前進と「査定幅」の縮小を会社に求めていくことを、決めました。
 団交の結果については、夜の『働委員会』の報告を含めて、翌日(27日)の職場集会と次号の『ユニオンスクエア』でお知らせ致します。

自分で考え、みんなで話し合い、一緒に行動しょう!

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「会社広報」の欺瞞に抗議!

ユニオンスクエア66号 (2000年1月31日)

1月26日に『都労委』で何がおこったのか?
『会社には全面和解の気持ちがない』と判断!
「会社広報」の欺瞞に抗議!

 
会社に『反省』の気持があれば、私たちは今すぐにも解決のための協議に入ります。
会社は十一日の団交無断欠席をまず謝まるべき
 昨年十二月の労働委員会のアドバイスで、本年一月十一日に開催が約束されていた「和解に向けた団交」が、会社を本当に代表できる役員が一人も出席しなかった(組合には全く事前に連絡のないまま)ため、結局話し合い(団交)が行われなかったことは『スクエア新年特別号』でお知らせした通りです。その後会社窓口から窪田委員長に何回か打診があり、最終的に「一月二五日午後三時からユニオン三役五名・全統一本部一名と、和田淳子・有史両常務を含む会社側責任者数名との間で交渉すること」が決まっていました。ところが、当日午前になって「組合側は三名だけ・その他出席する場合は賃金カットする。発言もしてはいけない」という、『かたくなな姿勢』に会社が固執したため、委員長は「会社には解決しようという気持ちが全くない」「都労委への単なるポーズ」と判断し、実らない交渉はやめて、労働委員会でありのまま話し合うことにしたわけです。

会社に『全面解決』の姿勢全くなしと判断
 一月二六日に開催された東京都地方労働委員会における『あっせん』は、会社が違法にも一月二七日に全社員向けに発行した「広報」によれば、「ユニオンがあっせんを拒否したために不調に終わった」と報じられておりますが、これは全くの欺瞞です。会杜側にあるのは「労働協約締結のみという既定方針」だけで、「他は一切駄目という結論が決まっている(杜長決定)」)ことがわかったからで、このまま「あっせん」を継続しても、単なる『審問』の引き延ばしに過ぎないと判断したわけです。会社に真に全面解決の意思があればユニオンはいつでも協議に入ります。

二月二五日(金)第三回定期大会を開催します
 
2000春闘要求の決定に向けて、全職場でアンケート調査を行います。ご協力を!
 平河ユニオン第六三回執行委員会は、秋闘・年末闘争などで遅れていた定期大会を、上の告示の内容で開催することを決定致しました。昨年の第二回臨時大会以降ちょうど一年が過ぎましたが、この間、私たち平河ユニオンは、会社の数々の不当労働行為を乗り越え、労働組合としてなすべきことはなし抗議すべきことは抗議しながら、『普通の労働組合(会社のヒモつきではない組合)』をめざして、運動を進めてきました。闘争の真っ只中ではありますが、労働組合法を遵守し、昨年と同じこの時期に、今後の活動方針などを決めるため、大会の開催を決定した次第です。
大会には、是非、すべての組合員が参加され、団結をさらに固めるとともに、新しい民主的な平河をめざしさらに頑張ることにしましょう。役員立候補者は届け出て下さい。

  告示 2000年1月31日
 組合規約第17条により下記の通り、第3回定期大会を開催します。
      記
1.日時2000年2月25日(金)18時30分
2.場所豊島区民センター「文化ホール」
3.議題99年度活動報告・2000年運動方針・春闘要求・役員改選・他
 平河ユニオン支部 執行委員長 窪田 義人

*出席できない方は委任状を必ず役員に提出

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都労委、自主交渉を提案

ユニオンスクエア65号 (1999年12月28日)

都労委、自主交渉を提案
会社、「平和義務」条件をようやく撤回
組合、「不当労働行為」の反省と陳謝を要求

組合員のみなさま、今年もいよいよ終わりです。私たちの会社・平河工業社に、ふつうの「労働組合」をつくろうと「平河ユニオン」を結成してから2度目の正月を迎えようとしています。
私たちは、この程度の規模の会社ならどこにでもある、ふつう「労働組合」をめざしてきた筈ですが、会社は、私たちの意図をねじまげ、何とか「会社の言いなりになる組合(実は労働組合ではない)」にしようと、抵抗に抵抗を重ねてきました。その1年が、いま終わろうとしています。
江古田事業所における、昨年末の「組合脱退勧誘」事件、2月には、労使で交渉中の「未払い残業代のさかのぼり請求」に関し組合の意見を無視して一方的に全従業員に支給してしまった事件、春の賃上げでは、これまた組合との交渉中にもかかわらず、「一方的に会社回答の内容で支給」してしまった事件、その後、「和解交渉」の最中に「情報労連」の警告を無視して「ニクミ」結成を会社が積極的にこれを助けたこと、組合委員長の職場に「
監視(隠し)カメラを設置」したこと、組合役員や組合員への不当な処分、ニクミ幹部を使ってのろこつな「組合脱退勧誘」、、、と、思い出すのもおぞましい陰湿な『平河ユニオン』への組合攻撃は続きました。

私たちの『団結』が会社を変える!
 おそらく、ほとんど全員が初めての「経験」でした。秋の賃上げ交渉で、またも平河ユニオンの『団体交渉交』を無視して「ニクミとの先行妥結・一方的支給」を強行しようとした会社に対して、私たちは「まさか」の『全面ストライキ』に立ち上がり、整然と実施したのです。
 こうした経過の中で、秋の賃上げと99年年末一時金交渉は、はじめて組合の「意向」を会社が聞き入れる(本当にわずかではありましたが)形で、円満に解決することができました。

12月20日の都労委は4役全員が出席しました。
秋闘と年末交渉の円満妥結を受けて、『都労委』問題の解決が、残された大きな課題となってきました。
 私たちは、当初から主張しているように「労働委員会」での裁定そのものを目的にしているわけではあり
ません。平河工業社にはじめて誕生した私たちの労働組合・『平河ユニオン』を会社と対等な『パートナー』として認め、正常なふつうの労使関係をこの私たちの職場に根付かせたいだけなのです。
 そんな、恐らく組合員のみなさん全員の声を「東京都労働委員会」に届かせようと、12月20日の都労委には、4役全員で出席しました。双方から「和解のための条件」を聞いた労働委員会は、「もう1度当事者どうしでの交渉を行って見たら」という提案を行い、それを受けて2000年1月26日に次回の調査を行うことで、第1回のあっせんと調査を終えました。

1月11日に『都労委』にしぼつた団交を開催
 都労委問題にしぼった形で団体交渉が開催されるのは初めてですが、組合では12月27日に開催された第60回執行委員会において、団交に臨む組合の姿勢を討議しました。次回には組合の最終態度を決める予定です。20日の都労委では、会社が「今はもう平和義務条項を基本労働協約締結の条件にはしていない」ことがわかりましたが、組合は本当に労使関係を正常化するためには「過去に目をつぶらないで不当労働行為についてきちんと反省すること」を強く求めました。ともかくは、1月11目の団交で。

2000年も『団結』をさらに固め、労使正常化を実現しましょう!『よいお年を!』

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本日、あっせんを開始!

ユニオンスクエア64号 (1999年12月20日)

東京地方労働委員会、
本日、あっせんを開始!
平河ユニオンの姿勢は、はっきりしています。
 秋季賃上げ交渉と年末一時金交渉に続いて、「労使関係正常化」の大事な分かれ道となる、「
東京都地方労働委員会」による「あっせん」が、本日12月20日午前10時から東京都庁34Fにて開始されます。
会社と私たち労働組合の両者の申請(11月30日付)によって始められたものです。
 昨年12月に組合が東京都に提出した『不当労働行為救済』事件(江古田工場における組合脱退勧誘)については、すでに10月までの5回の審問で結審しており、後は「命令」を待つ段階です。しかし、会社の私たち平河ユニオンに対する不当労働行為は、その後も続けられていたため、去る11月5日、私たちは、新たな『不当労働行為救済申請』を行いました。都労委に出席するために有休申請を行った組合員8名への『時季変更権』を行使しての処分、団交出席のためタイムレコーダーの打刻を人に頼んだ組合役員に対する
懲戒処分・ニクミには組合事務所やチェックオフなどの便宜供与を行いながら、平河ユニオンには『平和義務条項』を承諾しないかぎり『基本労働協約』を締結しない、という形で実質的に便宜供与を行わない「ろこっな組合差別」、窪田委員長に向けた「監視カメラ設置」事件などが挙げられます。

正常な労使関係は会社が過去の過ちを卒直に反省することから始まります。
―第2回平河中央闘争委員会開かれる―
 10月24日の労働委員会において、労働委員会側から「新しい件について審間に入る前に、前の事件と合わせて一括して『和解』ができるならば、その努力をする」との提案があり、会社・組合の双方があっせん申請を行ったわけですが、組合は、その後、執行委員会、4役会議を繰り返し、12月16日には平河ユニオン四役と全統一本部で構成する「平河中央闘争委員会」を久々に開催するなど、検討を重ねました。
 20日の会社側の姿勢はよく見えませんが、組合としては、はっきりしています。
 昨年9月16日に労働組合が結成されて以来、会社が続けてきた私たち全統一平河ユニオンに対する、数々の『不当労働行為』について、会社が本当に反省しているのかどうか、そして2度と「労働委員会」のお世話にならなくてもすむような、正常な労使関係を築いていく姿勢があるのかどうかに尽きます。

和解に向け、組合は前向きに取り組みます!
組合は、秋闘、年末一時金交渉で労使双方が解決に向けて努力した経過を重んじ、今後の労使関係の正常化に役立つ『和解案』であれば、何とか解決できるよう全力を上げて努力する方針です。
組合手帳2000年版』ができました。組合員のみなさまには全員無料でお渡し致します。

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「春に決着をつけ、「秋季交渉」に向け平河ユニオン再始動!

ユニオンスクエア45 (1999年8月30日)

暑い夏もあと少しです、、。賃上げの『秋』がやってきました。
「春に決着をつけ、「秋季交渉」に向け平河ユニオン再始動!
9月2日(木)団体交渉が開かれます。9月3日は都労委です。
今度こそまともな『賃金交渉』を!
団結を固め『労働諸条件』の向上をかちとろう!

[第32.33回執行委員会報告]
休日を返上して「一日学習会」も開きました。

 
八月九日に開催された団体交渉の後、平河ユニオン執行部は、各事業所の夏季休暇が終わるのを待って、八月十八日に拡大二役会議(実質四役会議)を開催し、当日会社から提示された「労働協約(案)」の検討と今後の対策を話し合いましたが、しっかり時間を掛けて学習会もやろうと言うことで、急きょ八月二十一日(土)午前十時から午後六時まで拡大執行委員会を開催しました。

講師に情報労連菅井加津子中執
 執行委員会のメインは、会社側からの「労働協約(案)」に対する平河ユニオンの墓本姿勢に関する討議でしたが、同時に小稗副委員長、谷書記長を内部講師とする『不当労働行為』に関する法律的な勉強会と、情報労連菅井中執を講師とする「最近の労働法制について」の学習会も行われました。菅井さんは、七月にジュネーブで開催されたILOの総会に日本の労働者側代表として出席された方で、ヨーロッパや世界各国の労使関係などについても、女性の繊細な目から見た感想についてのお話もあり、大変勉強になりました。

秋季賃上げ交渉の準備を急ごう!
 引き続いて八月二十七日は、第33回執行委員会を閉催し、「労働協約」に関する団交対策と秋に予定されている「秋季賃上げ交渉」の準備を急ぐことを決めました。
特に、春の交渉が「和解交渉」に振り回され、結局「会社の一方的な回答」を許したままになっていることへの反省を踏まえで、今度こそ本当に団交らしいまともな団交にさせるため、私たち平河ユニオン自身の組織体制を強めていこうと言うことで一致しました。


なんと!団交に会社側弁護士出席の申し入れ
 九月二日に開催される団体交渉には、会社側から上条弁護士を出席させたいとの申し入れが組合にありました。法の番人であり法の前に平等であるべき弁護士がどういう資格で出席されるのかわかりませんが、会社側の代表と言うことであれば『法律の専門家』であるわけですから、今回、第二組合である『平河21』と先行妥結した「労働協約」(案)-裏面参照-について、組合側の主張の正当性を伝え、また、昨年組合を結成して以来の会社側の『平河ユニオン』に対する不当不法な姿勢を糺(ただ)すよう強く求める予定です。

またまた労働委員会へ!
9月3日、第4回目の審問が開かれます。いよいよ、会社側の証人に対する組合側の反対尋間です。これまで傍聴に参加出来なかった方も会社の不当労働行為に対する抗議の気持ちを表わすため、ぜひご参加下さい。日時9月3日(水)午前10時~12時

憲法や労働組合法などで保証されている『争議権』(労働三権の一つである団体行動権の最も重要な部分)を、なぜ放棄しなければならないのでしょうか?

会杜と平河ユニオンとの「和解交渉」で始めから最後まで「絶対にこれは駄目ですよ」と組合がこだわってきた「平和義務条項」が、相変わらず会社の提案には入っています。その他にもいくつか問題はあるのですが、特に、この部分について抜粋し、みなさまにお知らせ致します。

[会社から提案のあった「労働協約」案の一部]
傍線(-)の部分が、特に問題と思われる点です。

(平和義務と争議行為の回避)
第21条 会社と組合は、この協約の有効期間中、この協約に定める事項についてその内容の変更または廃止を目的とした争議行為を行わない。
2)また、会社と組合は生産性を低下させないため、本協約の有効期間中、生産製
造部門(工務部門を含む)の争議行為を全体としても部分としても行わない。
生産製造部門以外の組合員(営業職等)が部分争議を行う場合は、72時間前迄
に通知しなければならない。
(なお、本協約における「争議行為」とは、労働関係調整法第7条の概念に従う。)
(紛争処理・争議の調整)
第22条 この労働協約の有効期間中の紛争行為は、以下の調整手続きを経て回避するよう努力することとし、調整手続き選択中は、争議行為を行わない。
1. 職場の個別的労使関係を維持するため、会社と組合は、事業所別に労使調停委員会を設けることとし、個別的紛争については、当委員会で解決を図ることとする。
2.事業所別労使調停委員会の調停決済・および不調の場合の決済は、団体交渉で審議を尽くすこととする。
3.団体交渉で協議を尽くすも、なお解決に至らない場合は、双方が合意した第三者か、あるいは一方の申請により労働委員会の争議の斡旋に付する事が出来るものとし、労使は斡旋案により解決するよう努力しなければならない。
4. 前号により解決しない時は、さらに双方の合意で労働委員会の調停に付する事が出来るものとする。
(平和義務違反)
第23条 組合が本協約の有効期間中、前二条に違反して争議行為を行った場合、および組合員が組合の指令に違反して争議行為を行い、組合がその争議行為を中止させるために必要な措置を講じなかった場合は、会社は組合に対し損害賠償請求をする事が出来る。
2〉会社は前二条に違反して争議行為を行った組合員、おおよび組合の指令に基づかずに争議行為に参加した組合員を懲戒処分に付することが出来る。

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