団体交渉

65才までの継続雇用、実現成るか!

ユニオンスクエア252号 (2009年3月16日)

65才までの継続雇用、実現成るか!

繁忙期を前に有史常務が各事業所を巡回し、「雇用を守る」とご挨拶されています。このことは改正高年齢者雇用安定法の本格実施(21年4月)を睨(にら)んだ上での、ご発言であろうかと想像できます。ユニオンでは春闘において、定年を迎えた社員の技能にふさわしい再雇用後の賃金水準を交渉議題にあげます。

改正雇用安定法の経緯
  平成18年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法の暫定(ざんてい)猶予措置が今年の3月末日で終了し本格実施されます。従って、300人以上の会社は、この法律の定めるところにより、定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65才までの安定した雇用を確保するために、「高年齢者雇用確保措置」を講じる事になり継続雇用が義務化されます。
  法案が成立した3年前の平成18年4月にユニオンは希望者全員の雇用を求めて労使協定を結ぶべく団体交渉において最大限の努力をしました。この間『平河21』は更に踏み込んだ定年年齢の引き上げの要求など、二つの組合はそれぞれの立場で定年退職者全員の雇用の継続に努力しましたが、会社は当時の暫定(ざんてい)猶予措置である経営側の判断のみで一方的にルールを定め、二つの組合の意見を全く無視して継続雇用を希望する者も定年で解雇してきました。
  しかし、この猶予期限が今年の3月31日で終わり、平成21年4月1日より労使協定でルールを定める事等が義務化され、二つの組合の基本方針である希望者全員の65才まで継続雇用が実現することになります。特に最近では有史常務も各事業所において、雇用を守る姿勢を強く打ち出す発言などもされており、定年の廃止や定年年齢の引き上げ等も可能性として残されています。
  今回の交渉も『平河21』が引き続き定年年齢の引き上げの要求を掲げるのであれば、ユニオンも全面的に『平河21』のバックアップの姿勢を取り、共闘の姿勢で臨みたいと執行部では考えています。しかしユニオンでは定年年齢の引き上げは退職金の増額等、会社の負担が余りに大きすぎる為、現実問題として無理があると判断しています。一定の合理的なルールの下希望者全員の継続雇用制度を最低ラインの要求としてあげていきます。
 又、交渉議題の協定内容は60才以降の賃金の確保に集約されるものと思われます。継続雇用の賃金をどのように決めていくのか、さらに厚生年金と雇用保険のからみなどから、合理的な提案要求を行っていきます。少子高齢化の流れから、今後高年齢者の有効活用が会社の業績に反映していくのは明らかであり、65才までの雇用が義務化された以上、一定年齢であることを理由に賃金をいたずらに引き下げる事は、モチベーションの低下を招くなど、決して長(た)けた経営姿勢ではありません。この法律が施行された平成18年に比べ、さらに雇用情勢が悪化している状況にあり、誰もがやがてやってくる60歳のために一丸となって頑張って行きましょう。

雇用延長政策の背景
 今年の4月2日以降に60歳の誕生日を迎える人(昭和24年4月2日以後生まれの男子)は厚生年金の定額部分(国民年金相当額)が65歳まで一切でなくなります。それに加えて配偶者のいる人に加算されている加給年金額(396,000円)も出なくなります。合計で年金受給額は120万円程度減額される事になります。このような背景には年金財源の枯渇や少子化などに加え、大幅な平均余命の伸びがあります(年金受給者増)。そこで政策的に受給開始年齢を先延ばしにし、企業に継続雇用を義務化していきました。ここで問題となるのが再雇用後の賃金の決定です。ユニオンでは、年金や雇用保険の受給が最も有利になる賃金見直しなどを含めて要求をしていきます。

春闘要求骨子
 定期昇給の度に会社は雇用を守るので昇給はできないと言った発言を繰り返していますが、労働組合の調査では300人以上の黒字経営の印刷会社で、これ程低い昇給を実施している会社は見あたりません。いたずらに雇用不安をあおる事なくガラス張りの経営を行わない限り私たちは納得する事はできません。このような状況を踏まえ、ユニオンでは以下の通り3月13日に要求書を提出し団交を申し入れました。

                          要求書
一、 平成二十一年四月度より各人の基本給を月額で平均五千円引き上げのうえ、査定幅を縮小し五段階評価にするとともに、最低評価者の額を四千円とされたい。
二、下記、不利益変更された労働条件を従前の条件に戻されたい。
    ① 従来通り午後七時以降の残業に対し食事補助を支給すること。
    ② 繰り越し有給休暇の買い上げを従来通り実施すること。
    ③ 遅刻三回までは従来通り皆勤手当を支払うこと。
    ④ 傷病欠勤時の賃金を従来通り休業手当として支払うこと。
三、休眠中の社員持株会の当社株式、一株当たり純資産額を明示されたい。
四、六〇歳以後再雇用の処遇について。
五、その他、懸案事項に関して。

             ザ・コラム 【シリーズ年金①】
 国会の混乱で沈静化しているように見える年金問題。舛添大臣が「1年以内に解決」と力を入れた発言をしていた宙に浮いた年金問題も『ねんきん特別便』の空振りもあり、いっこうに解決の道は見えていないようです。この宙に浮いた年金5000万件のうち昨年末までに解決したのは5万件程度となっています。つまり、4995万件が未解決のままとなっています。この中には既に亡くなられた方も含まれていますが、おおよそ100万人の年金受給者が、もらえる年金をもらっていないと言われています(年金企画調べ)。
 この年金問題は大きく分けて、「宙に浮いた年金」と言われる部分と「消えた年金」と言われる部分があることは、ニュースなどを通じてお聞きになっていると思います。ユニオンに寄せられた組合員のご家族の年金問題の事例2件が各々の事例に該当しますので、シリーズでご紹介していきます。

私たちは、働く者の利益を考える平河工業社唯一の労働組合です。   

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定期大会いよいよ明日開催!

ユニオンスクエア203 (2005年11月1日)

定期大会いよいよ明日開催!
特別報告、小稗書記長退任の挨拶
特別報告、私は「平河21」に、こうして勧誘された(西本 豊)

1年単位の形労働間制 交報告

第1回団交(10月19日 16:00~18:00)
 平河ユニオンは、昨年より過重な労働となる1年単位の変形労働時間制の実施を見合わせるように、再三会社に申し入れてきました。今春闘においても、その廃止を要求として団交の中で討論がなされました。しかし、会社はそれらのことを完全に無視する形で強硬に実施する意向を示しています。
 平河ユニオンは、「労働者側に対する要求ばかり増えている」「生活のリズムが狂う」「休日出勤という形で給料をもらう方がモチベーションは高まる」という『春闘アンケート』での組合員の声を尊重し、①休日出勤の要請には最大限に協力する、②生産性を向上させ業績に反映させるのであるから、休日出勤手当という形で還元すべき、③休日出勤に応えた人への、客観的な評価の基になるという主張をしながら、春闘からの交渉を行ってまいりました。春闘では、有史常務から「各事業所長などの意見を聞き、最終的な判断をしたい」として来年度の実施の是非については保留という形でした。
 今回、会社側の提案は、2006年の1年単位の変形労働時間制を実施する旨の「通告」のようなものでした。団交は有史常務欠席のなか、山下管理部長から1年間の会社業績の推移をグラフで見た場合、3月~4月にかけての「繁忙期」に会社収益のほとんどが集中する事の説明がありました。
 組合は、「今回の会社の説明や提案内容に関しては誠意を感じるが、根本的な問題は二つの組織(組合)が存在していることによる弊害である」とした上で、会社が作った「第2組合」ということがはっきりした以上、会社の手によって組織を解散させるべきではないか。その時が、全ての問題解決の起点であることを強く説明しました。
(交渉員:窪田・矢作・道辻・葛西 会社:山下取締役 他2名)

第2回団交(10月20日 16:00~18:30)
  昨日の第1回団交で変形労働時間制の会社案が提示されましたが、ユニオンの提案は一切受け入れない方針で団体交渉は進められました。団体交渉の席に組合担当の有史常務が二回にわたって欠席した上に、会社案の通告のみでいくら交渉しても一歩たりとも動かない不誠実な団交に終始しました。最後に組合から2つの方針を宣言Photo_3して団交を終了しました。
①変形労働時間制を行わないので有れば、土曜出勤に全面協力する。
②変形労働時間制を実施する場合、労働安全の立場から積極的に有 給休暇の消化を推進する。但し会社の時季変更 権を尊重し、土曜日に 集中しないように月曜日 に振り分ける。
②の組合方針に対して会社は一定の理解をしめし、 有給消化に対して一切の不利益な事(勤務評価 等)を行わないと約束しました。
(交渉員Photo_2:窪田・道辻・葛西 会社:山下取締役 他2名)

       委任状について
大会にやむを得ず来られない方は必ず委任状を執行委員まで提出してください。 又、既に委任状を出された方も都合が付きましたら必ず来てください

自分たちの生活は自分達の手で守ろう!!
第8回定期大会にみんなで参加しよう !!
大会出席者は受付にてお食事代補助、1000円を必ずお受け取り下さい。

日時:11月日(水)午後6時半  場所:豊島区立勤労福祉会館 JR池袋西口徒歩7分

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

変形労働時間制の是非を問う
去最大級、6週連続の土曜出勤
NO. と言えるのはユニオンだけ

 会社が提案している「1年単位の変形労働時間制」の受け入れに対してユニオンは、イチクミ、ニクミと労働者の価値観が分裂している状況や、人減らしの為、過重な労働が重なっている現状を考慮して反対の姿勢をとっています。・・・とは言 っても受注産業で働く者として、繁忙期に協力を拒否している訳では有りません。会社が、強制出勤である変形労働時間制を見送るなら、組合は積極的に土曜日の出勤に協力する事を約束しています。 又、会社は就業規則に則り業務命令で土曜日出勤を要請する事も可能です。・・・にも関わらず「1年単位の変形労働時間制」にこだわPhoto_3るのは利益を社員の給料に還元したくないからでしょうか? 当社は直近の決算で、1年間に51千万円の利益(余ったお金)が出ました。 正社員一人あたり146万円の利益(余ったお金)になります。3月の繁忙期は通常勤務でも激務が予測されます。会社はせめて一人あたり休日出勤手当として5万4千円(平均)を拠出して、その労に答えるべきでしょう。会社は変形労働時間制にこだわり対立候補を立てる準備をしています。その結果、社員を二分した選挙になります。        組合員が過半数を超えている小石川工場では今回の変形労働時間制の実施は行いません。また、既に選挙が実施されユニオンが過半数代表をとれなかった後楽事業所では変形労働時間制の実施か否か「平河21」の裁量によってこれから決まります。その他の事業所、工場ではこれから選挙によって決めていく事になります。以下に変形労働時間制が実施された場合とそうでない場合で、労働時間が全く同じとして給与面の比較をしたのが下の表です。

小石川工場通常勤務態勢
Photo_5
◎(休日出勤分) 7.45時間×5日×2,000円=74,500円
◎(有給消化分) 4,000円×5日=20,000円
◎ (社員の収入増) 74,500円-20,000円=54,000円
(残業賃金2,000円、有給買い取り額4,000円として計算)

後楽Photo_2事業所1年単位の変形労働時間制を実施

◎(休日出勤分) なし
◎(有給買い上げ分) 変わらず
◎ (社員の収入の変化) なし

平河ユニオンは日本最大のナショナルセンター「連合」に加盟している、平河工業社唯一の労働組合です。

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